それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

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法人成り、いつする??

皆さんこんにちは!

 

先日、小学生ぶり?に眼科に行った中西です。

 

目が痒い&充血しているのでネットで調べた眼科へ飛び込み
視力や眼圧の検査をしていただいたあと、いざ診察室へ…

 

そこには暗い部屋で顔だけパソコンの明かりに照らされ微笑むおじいちゃん先生 🙄 

 

大変失礼ながら、さながらホラー映画のような画に心臓が止まりかけました

 

あとから調べると、瞳孔を開かせるためなどの理由で眼科は暗いのが普通だそうで…

知らないとびっくりすることって色々ありますね(笑)

ちなみに先生は全く怖くないどころかとても優しい方でした。

 

 

さて、最近は、個人事業主の方やこれから開業されたいという方から

法人設立のタイミングについてご相談を受けることが多くなってきました。

 

ご相談に来られた方がよく仰るのが・・・

「今のうちに法人を作らないと、2年後から消費税の免税を受けられなくなるんでしょ?」

 

👆この認識、正解でもあるのですが

 他のことを一切考えずに法人成りしてしまうのは注意が必要です💡

 

 

まず消費税の納税義務についておさらいです。

 

 

消費税は、基本的に2年前の課税売上高が1,000万超の場合に課税事業者(消費税を納める事業者)になります。

 

個人事業を開始して2年間=当然2年前の売上がないので消費税免税

 

個人事業主が法人成りした場合=個人・法人はまったくの別人格です。

法人設立して2年間=2年前は法人の存在がなく当然売上なし(個人事業の売上は関係ない)

ということで、また2年間の消費税免税を得ることができます。

※様々な特例がありますが、今回は割愛します

 

要するに、個人事業→法人成りすれば最大4年間は消費税を納めなくて良いわけです。

 

4年間の免税期間をフルに生かすため、個人事業を2年して3年目から法人成りします

という方が、今まで非常に多かったです。

 

 

しかし、消費税の”インボイス制度”により

安易に上記の「4年間免税」が使えない可能性がでてきました。

 

インボイス制度って何!?は過去の友松ブログをご覧ください。

2019年9月 インボイスについてのブログ記事

2021年4月 インボイス制度 大家さん向け情報 (他業種の方も参考になります)

 

 

取引先は支払ったであろう消費税の控除を受けたいためインボイスが必要なのに

免税事業者はインボイスを発行できません。

 

それなら

①ほんとは免税事業者でいられたのに、あえて課税事業者を選択する事でインボイスを発行できるようにする

②免税事業者を続け、取引先から消費税分だけ値引きを求められたら受け入れる

どちらかを選ぶしかなくなってしまいます💦

 

場合によっては「インボイス発行できないなら他の人と取引しよう」と

取引先が離れていってしまう可能性もありますね・・・

 

こんな恐ろしい“インボイス制度”が始まるのは令和5年10月です。

 

逆にいうと令和5年9月まではインボイス制度は関係ありません。

 

なら、今すぐ法人を設立すれば令和3年10月~令和5年9月までの2年間、消費税免税いけるよね!

と考えて相談に来られる方が多いという訳ですね。

 

 

しかし…

 

法人成りする際は消費税のこと以外にも多数検討すべきことがあります

 

法人税・所得税の税率差

法人成りしたことで加入が必須となる社会保険料の負担

会計処理の負担増(法人のほうが会計が複雑です)

法人のほうが税理士報酬が高額(これは私たち税理士事務所にとっては嬉しい事です 😳 笑 )

 

そしてそもそもになりますが…取引先はインボイスが必要な相手ですか?

インボイスを必要としない一般消費者が相手の商売をされている方にとっては、あまり関係がないかも知れません。

 

 

いきなり法人の設立登記を進める前に、今すぐ法人成りしたら本当に得なのか?

しっかり比較検討してみて下さいね。

 

自分では難しいという方も多いと思います。

ぜひ税理士法人ティームズへご相談下さい。

 

 

 

 

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合同会社ってどうなん?

皆さん、こんにちは!

 

 

 

 

 

 

 

いつもお久しぶりな気がします、

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いですね!夏も真っ只中です!

また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!

選手たちには頑張ってほしいですね!

(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、

その中の「合同会社」について書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、

新たに設立できるようになった会社形態です。

有名な会社だとApple Japan西友も実は合同会社なんですよ。

 

 

 

 

 

会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。

合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①設立費用が安い

→設立費用が半分以下で済む場合もあります。

 

 

 

 

②出資者全員が有限責任社員である

→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。

ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、

それ以上は責任を負わないということです。

無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。

 

 

 

③税制的には株式会社と同じ

→株式会社と同じ税制が適用されます。

 

 

 

④役員任期の更新不要

→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。

一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。

役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。

 

 

ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。

※懈怠…けたい

・刑事罰ではないため、前科はつきません。

・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。

 法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。

・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。

・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。

(大阪高裁決定S37.5.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怖いですよねぇ…。

ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①株式会社よりは知名度が低い

→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、

さほどデメリットにはならないかもしれません。

ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。

 

 

 

②社員の対立

→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

上記を考慮して法人の形態を考えましょう!

私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、

合同会社が向いていると思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。

設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

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コロナ禍での創業融資

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

こんにちは!

 

ティームズ山本です。

 

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは

 

久しぶりに創業融資について書かせて頂きたいと思います。

 

 

 

世間は相も変わらず

 

 

 

コロナコロナ

 

 

 

の状況ですが

 

 

多分に漏れず

 

融資についても公庫・民間共にコロナ関係融資がほとんど、という状況のようです

 

こんな状況の中、創業融資はどんな状況なのでしょうか?

 

実は一年前に

 

「創業融資の動向」

創業融資の動向

 

というタイトルで創業融資について書かせて頂いてます

 

 

こちらも確認していただいてから今回のブログも読んでいただければここ最近の創業融資の流れがよく分かるかと思います。

 

 

 

簡単に「創業融資の動向」の内容を説明すると・・・

 

 

 

 

公庫の業績が悪化し創業融資についても審査が厳しくなりつつある

 

という内容です

 

 

その後のこのコロナ禍!

 

 

創業融資にとっては逆風も逆風です

 

 

 

創業融資で件数が多いの飲食店・美容業等ですが

 

 

既存店がコロナウイルスで大打撃を受ける中

 

 

その中で開業というのは相当難しい

 

 

というのはわかっていただけるかと思います

 

 

さすがに緊急事態宣言中は公庫側も

 

 

「創業なんてとんでもない!」

 

 

というような雰囲気でした

 

 

しかしながら、創業融資をまったくしないのか?

 

 

というと、そんなことはなく

 

 

 

公庫にとって創業融資はとても重要な事業なのです。

 

以前の「創業融資の動向」にもあるとおり

 

 

「自己資金」

「経験」

「創業後の売上見込み」

「事業計画」

 

 

の四大要素がますます、ますます重要になったことに加え

 

 

「コロナ対策」

 

 

という要素が創業融資の命運を左右する大きな要素となりました。

 

 

確かに審査は厳しくなっていますが、このコロナ禍だからこそ花開く事業もあるかと思います。

 

 

この

 

「自己資金」

「経験」

「創業後の売上見込み」

「事業計画」

「コロナ対策」

 

 

をしっかりアピールできれば創業融資は受けることができます!

 

 

コロナ禍だからと創業をあきらめた or 先延ばししているあなた!

 

 

 

ピンチはチャンスかもしれません。

 

 

 

創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

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申告納税は期限内にキッチリと!

こんにちは!

 

 

 

 

先月、Nintendo Switch版のドラクエⅪが発売になったので、

 

ドラクエⅤ以来約二十数年ぶりにドラクエをプレイして

 

少々寝不足気味の税理士法人ティームズの河野でございます。

 

 

 

 

 

今までは新しいタイトルが発売になってもゲーム機とセットで買うのはちょっとなぁと躊躇してましたが、

 

我が家には昨年のクリスマスに長男がサンタさんからもらったNintendo Switchがあるので、

 

スイッチ版発売に合わせて購入した次第です。

 

 

 

 

休日にがっつりレベル上げをやってると、

 

長男から『俺がサンタさんからもらったスイッチやのにパパばっかりやってる!』とクレームが来たので

 

 

『実はこれ俺が買ってやったやつやで!』

 

と言い返しそうになりましたが、

 

未だにサンタさんを信じている長男の夢を壊してはならないと、ここはグッと堪えて

 

『ごめんやけどちょっと貸してな』

 

と長男の了承を得て進めております(笑)

 

 

 

 

 

さて、今回のブログ何書こうかなーと思っていた矢先に

 

某お笑い芸人による無申告問題のニュースで賑わってますね。

 

 

報道されてる大まかな概要は

 

〇 2015年3月期までの4年間で洋服代や私的な支出を経費として認められず、2,000万円を所得隠しと認定され

 

〇 2016年3月期から2018年3月期までの3年間無申告で1億円超の申告漏れを指摘される

 

というもの。

 

 

 

一部報道では2015年3月期までの4年間も無申告で税務署からの指摘を受けて期限後申告したとのこと。

 

であれば、過去1度も期限内申告をしていないことになりますね。

 

 

 

本人はだらしなさ、ルーズさでと言っていましたが、

 

1度目の無申告を税務署から指摘された時点で色々と指導はあったと思いますし

 

そもそも節税目的で法人を設立しているわけですから

 

申告納税の必要性は充分理解していたのでは?と思ってしまいます。

 

 

 

所属事務所は当初謹慎させる予定はないとしていましたが

 

知らずに反社会的勢力のイベントに参加して即謹慎になった芸人より

 

こっちの方が悪質やろー!と思う次第です。

 

 

 

皆さん、申告納税は期限内にキチンと行いましょうね

 

 

 

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役員借入金と税金の関係

こんにちは!

この夏、筋トレをしすぎてスーツのジャケットがパツパツになりました、税理士法人ティームズの西尾です。

 

今月の消費税増税の影響に伴って、最近キャッシュレス決済が注目されていますね。

私は「いつもニコニコ現金払い。」派でしたが、さすがにキャッシュレス決済を頻繁にするようになりました。

 

チャージしてチャージして・・・

 

 

 

 

 

 

 

さて、会社を経営するうえでお金の管理(具体的には使途と月末残高の把握)は非常に大切ですよね!

今回は、お客様からも質問の多い「役員借入金」についてお話したいと思います。

 

私は、この業界に入ったばっかりの頃、「役員借入金なんて勉強していて聞いたことがないぞ!」と大いに疑問を抱きました。そんな中、当時の先輩に「とりあえず、この勘定を使って現金払いの経費を入れてね。」と言われたことを覚えています。

 

そう、この役員借入金は実務では多く使われているのですが、会社の株主=社長という中小企業様にとっては金額が多くなると将来的に厄介なものでして、しっかり理解をしておく必要がある科目なのです。

 

 

 

 

役員借入金が生じる原因は様々ですが、実務では以下のケースが多いです。

 

①日々の資金繰りが厳しく、金融機関からの融資が受けられない、あるいは、融資の手続きや増資に時間がかかるため、社長の手持ち資金を会社に投入した場合

 

②経理の体制ができておらず、社長個人と会社の資金の線引きを曖昧にしていた場合

 

③社長に対する給与や家賃等について、買掛金の決済や他の返済を優先させた結果、精算できないまま積み重なってしまった場合

 

 

 ①はまさに役員からの借入金ですね。会社設立時に資本金を大きくしすぎると税制の優遇措置が受けられなくなることから、資本金を抑えて、後々資金充当するために生じてしまいます。

金融機関からの融資の際には、役員借入金は自己資本とみなされるため、この理由での金額の増加は絶対悪ではないといえます。

 

 ②は例えば、会社の経費を社長のポケットマネーで払ったような場合が挙げられます。

これは実務上一番多いケースですが、小口現金の経理と毎月立替額を社長に精算することで金額の増加を抑えることができます。

言うのは簡単なのですが、これが難しいのです・・・((+_+))

 

 ③は借入や立替などの性格ではなく、未払金の性格を持ったものになりますね。これは資金力がないのに多額な役員報酬を設定した場合などに生じてきます。

毎期の役員報酬の金額については、慎重にティームズと相談をして決めていきたいですね!!!

 

 

ここまで、3つのケースについてお話ししましたが、いったい何が問題やねん!という疑問がわきますよね。

最近では、人生100年時代と言われていますが、実はこの役員借入金の金額、社長の相続財産となってしまいます。社長個人からみると、会社に貸したお金の金額の合計になりますよね。

 

この財産の問題点は「お金を返してもらえる権利」の額を示しているだけにすぎず、実際には、お金をもらわないのに、相続人であるご家族に相続税がかかってしまうというところにあります。

相続税というのは多額の税額が出てしまう税目でして、日ごろの経営、生前贈与など、今から対策が必要な分野になってまいります。

 

ここまで読んでいただくと「金額が大きすぎるとヤバい!」とおわかりいただけたと思います。

 

 

 

 

 

 対策としては、返済計画を立てたり、金融機関への借換え、債権放棄、DES、代物弁済、金銭債権の贈与、会社の清算など様々です。

 

今回は対策の方法をお伝えしたところで終わりにしたいと思います。

 

日々の経営、財務状況を良くしていきたいとお考えの方は、いつでもティームズまでお問い合わせください!!

 

 

 

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創業融資の動向

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

こんにちは!

ティームズ山本です。

 

 

 

 

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは私が得意としている創業融資の最近の動向についてお話させていただきます!

 

 

皆さまこんなニュースご存知でしょうか?

 

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45673030U9A600C1EE9000/

 

 

 

 

創業融資の強い味方

 

 

 

日本政策金融公庫国民生活事業部の平成31年3月期の決算が赤字となったニュースです。

 

 

 

原因としては、無担保融資の焦付きが増加し、赤字となったようです。

 

 

 

これが創業融資とどう関係してくるのか??

 

 

 

ご存知の通り、創業融資も基本的には無担保融資

 

 

 

 

その無担保融資の焦げ付きが増加し国民生活の経営状況を圧迫していることになります

 

 

 

 

と、言うことは・・・

 

 

 

 

 

公庫の対応がどういうことになるかというと・・・

 

 

 

 

赤字の原因である焦付きを減らそう!

 

 

 

焦付きを減らすには、審査を厳しくし事業計画等の内容を吟味し、返済が確実に見込める所だけに融資しよう!

 

 

 

 

あと赤字分を補填するために利率を上げよう!!

 

 

となります

 

 

 

 

現に、新創業融資制度の利率は上場傾向にあり(令和元年10月1日現在基準利率2.56~2.75%)

 

 

 

審査についても以前より確実に厳しくなってきています

 

 

 

 

ただここで重要なことは創業融資の申込者全てが借入を受けにくくなっているのではなく、今まで以上に内容が重要になったということです。

 

 

ですので創業融資の四大要素である

 

 

「自己資金」

 

 

「経験」

 

 

「創業後の売上見込み」

 

 

「事業計画」

 

 

をしっかり提示・アピールできれば、今までと変わらず創業融資を受けることはできます。

 

 

 

基本的に創業融資は一発勝負!

 

 

 

弊社にはその一発勝負に勝つノウハウを蓄積しております。

 

 

 

創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ティームズ主催交流会!

 

こんにちは!

税理士法人ティームズ太田です!

 

 

 

 

 

 

6月も半ばでございます。

そんな6月と言えばティームズの一大イベントがあるんです!

 

 

 

 

 

 

昨日6/12に大阪南森町のプレミアホテルCABINにて、

税理士法人ティームズ主催の異業種交流会が開催されました!

 

 

 

 

 

ティームズでは年に何度か交流会を主催しておりますが、

とくに6月の交流会は人数的にも最大の規模なんです!

 

 

 

 

 

お陰様で今回も参加者数が70名を超え、大変賑わっておりました!

中には探偵さんもいらっしゃいます!

こんな珍しい交流会は他にはないですよ!

 

 

 

 

 

ここで少しだけ写真を載せちゃいます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後は恒例の集合写真です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

華やかですね!

交流会の様子や近状など、ティームズFacebookにも投稿しておりますので是非ご覧になってください♪

 

 

 

 

 

また、創業5年以内の方へ向けた創業セミナーの開催も予定しておりますので、お気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本題に入りましょう!

今までのが本題ちゃうんかい

 

 

 

 

 

 

太田くんの新しいものシリーズ…

 

 

 

 

暑くなってきて紫外線気になりますよね…?

ほんとは僕だって日傘差したいんですよ…!?

 

 

 

 

 

 

化粧品大手のロレアルが発表した

UV Sense」というものが登場しました!

 

 

 

 

 

日焼け止めではなく電源不要の爪に貼るチップだそうで、紫外線量を常時計測して専用アプリでチェックできるそうです!

 

 

 

2019年夏にグローバル販売だそうです!

僕もいつの間にか購入して装着しているかもしれません…

 

 

 

 

 

 

 

では、今回はこのへんで失礼いたします!

また次回の更新をお楽しみに!

 

 

 

 

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ティームズ主催 開業者交流会

 

急に寒くなりましたね~!

 

厳しい冬に向け栄養を蓄えすぎたせいか、

健康診断の中性脂肪と糖尿の欄によからぬマークが付いてしまった中西です。

所見欄には「摂取カロリーと飲酒を控えて下さい」の文字・・・

 

(*゚ε゚*)a゙

 

さて、昨日11月14日はティームズ主催 開業者交流会を開催致しました。

 

開業予定の方・開業2年未満の方、そして士業・保険業・WEBなど

開業者の方にとって良いご縁となりそうな業種の方を多数お誘いさせて頂き

にぎやかな会となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会の前には参加者特典としまして、融資部門 山本による創業融資セミナーも行いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんそれぞれ夢や目標を持っていたり、ご自身の経験を活かそうと開業を決意されていて

とても輝いていて私たちも刺激を受けました。

 

今回のセミナー・交流会が参加者の皆様の開業準備・事業の成長の一つのヒントとなれば何よりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業する予定・開業して間もない方々のサポートはティームズの強みとしているところです。

 

事業を軌道に乗せるには、事業主様の努力がもちろん必要ですが

私たちは融資・助成金を通じた資金面のサポートや

幅広い提携先との連携による税務面だけに留まらないサポートにより、

事業主様が経営に集中できるようお手伝いをさせて頂きます。

 

 

働き方が多様化している昨今、「副業をやってみたいな」「思い切って独立だ!」という方

たくさんいらっしゃいますよね。

 

そんな方々をサポートし、成功へ導ける税理士事務所であるよう励もうと思います。

 

 

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栄えある受賞

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

 

あれよあれよという間にもう九月も下旬に差し掛かろうとしています。

 

 

光陰、矢の如し

 

 

サーロイン、肉の如し

 

 

そんな初秋の今日この頃

 

 

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

私、不肖山本は先日社内の投票にてこんな賞をいただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティームズブログ大賞(平成30年上半期)

 

 

 

ティームズスタッフの相互投票により選出されたのですが

 

 

それはそれはとてもうれしかったです!

 

 

これもティームズブログを支えてくださっている全国1億2,000万の読者の皆様のおかげです!

 

 

ありがとうございました!

 

 

今回は栄えある栄光に輝いた創業融資シリーズの第五弾を書いていきたいと思います。

(過去の創業融資シリーズを振り返りたい方は以下リンクより)

創業融資①

創業融資②

創業融資③

 創業融資④

 

 

 

 

前回までは政府系金融機関である日本政策金融公庫の創業融資について主に書いてきましたが

 

 

 

今回からは民間金融機関の創業融資制度について触れていきたいと思います。

 

 

 

創業融資と言えば公庫の「新創業融資制度」が知名度・シェアともに№1ですが

 

 

 

 

同じような、創業時の資金調達を目的とした制度が民間の金融機関にも存在します。

 

 

 

 

この民間金融機関の創業融資制度

 

 

 

 

制度自体は公庫と同じく創業直後~創業間もない事業者を対象にしたものですが

 

 

 

 

 

 

公庫の創業融資制度と比べてのメリット・デメリットがあり

 

 

 

 

また公庫の創業融資とは異なる点で注意すべき点がいくつかあります

 

 

 

 

ここからメリット・デメリット・注意すべき点について書いていきたいのですが・・・

 

 

 

 

少し長くなってしまいそうなので続きは次回にさせていただきます!

(ブログのネタ切れで一つのネタで二回続けようという魂胆では決してないので悪しからず・・・)

 

 

 

 

次回の不肖山本創業融資ブログもお楽しみに!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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