新型インフルエンザが出始めた年に
誰よりも早く感染し、悪い流行をいち早く取り入れる
トレンド大好きな税理士法人ティームズの中川です。
新型コロナウイルスが連日ニュースで流れており、
また流行最先端をいくのではないかヒヤヒヤしながら生活しています。
確定申告の期限が延長され、助かった…
と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現在無職で、確定申告が必要ないからと
何も手続きをされていない方もいらっしゃると思います。
現在無職でも、住民税の申告は必要な場合があります。
基本的に会社員で年末調整をしている方、
確定申告をしている方は住民税の申告は必要ありません。
これらの処理を行っている場合は、所得税が決定し、
各税務署・市町村に届出を終了しているはずなので、
そのデータを元に各自治体が住民税額を決められています。
では、どのような場合に住民税の申告が必要になるのでしょうか?
①給与所得以外に年20万以上の所得のある人
②配偶者控除をうけるために103万以下に給与収入を抑えたが、年98万の所得がある人
③課税・非課税証明が必要となる人
④年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人
この中でも 気を付けて頂きたいのが①と②です。
①は20万以下だったら、不要なんじゃないの?
と思う方もいらっしゃると思いますが、確定申告は不要であっても
住民税は他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、
給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず
申告していただく必要があります。
②については、住民税の基礎控除が33万(R1年分まで)のため
所得税の基礎控除額65万+33万の98万を超える方については
住民税が課せられることになります。
住民税には「非課税控除額」というものがあり、これが35万円となっています。
住民税の非課税控除額とは、住民税を課税するかしないかを
判断する際に使われる金額です。
つまり、パート収入の場合、35万円に65万円を足した100万円までは
住民税が非課税ということになります。
令和2年度分からは基礎控除額が33万から43万に引き上げになります。
所得税の課税対象者でなくても住民税は課税対象者になることもあるので注意が必要です。
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皆さま、はじめまして!
中川と申します。
この度、ブログデビューになりました!
これからよろしくお願いいたします!
そろそろ確定申告の時期がやってまいります。
すでに税理士に依頼しているという方もいらっしゃると思いますが、
自分で確定申告をなさる方は、スマートフォンで確定申告という制度があるのをご存知でしょうか?
昨年までは、
・複数の会社からの収入がある(源泉徴収票が2枚以上ある)
・公的年金など雑所得のある
などのいくつかの条件があてはまる方々は、スマートフォンでの確定申告はできませんでした。
が、令和元年度分の申告は、すべての所得控除申請が可能になります。
昨年はできなかった複数の会社からの収入がある方や、雑所得がある方でも
スマートフォンでの申告が可能になるということです。
スマートフォンで電子申告は
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードが読取り可能なスマートフォン
もしくは
・ID、パスワード方式の届出完了通知に記載された ID、パスワード
のいずれかで行うことが可能です。
令和元年分の確定申告書の提出期間は、2020年2月17日(月)~2020年3月16日(月)です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合の申請やマイナンバーカードを作成しなくても
ID、パスワードなどの申請など、どちらの方法を選択しても手間がかかりますし、
自分で申告はちょっと不安という方は、税理士法人ティームズまでご相談頂ければと思います。
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