スタートアップ創出促進保証と創業融資

皆さん、こんにちは

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。

と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。

このへんは、この業界のあるあるですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。

皆さん、ご存知でしたか??

 

 

 

 

 

 

 

ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。

 

 

 

 

 

中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか

詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

保証対象者          

①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

③創業後5年未満の法人

④分社化後5年未満の法人

⑤創業後5年未満の法人成り企業

 

 

 

保証限度額           3,500万円

 

 

保証期間              10年以内

 

 

据置期間              1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

 

 

金利       金融機関所定

 

 

保証料率              各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

 

 

担保・保証人       不要

 

 

その他   

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。

正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。

銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。

コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。

現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を見ているアナタも、どうですか?

コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。

コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、

資金調達総額は1億円を超えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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マネーフォワードと税制改正大綱

【年末年始の営業時間のお知らせ】

 

税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 

◆年末年始休業日◆

2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)

※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。

※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

業務連絡は以上!

改めまして、こんにちは。

本年最後のブログの締め括りは太田でございます。

締めくくれるかは、さておき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いや、ほんまに忙しいです。

師走ですわ。

年末調整が渋滞しております。

この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、

年末を感じますね~。

 

 

 

 

 

 

 

話は変わりますが、

かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

今かなり増えていますよね、クラウド会計。

私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。

なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。

 

 

 

 

大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は

是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またまた、話は変わります。

先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。

大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。

※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。

 

 

 

 

 

 

◆インボイス制度

 

皆さんインボイス登録は進んでいますか??

 

 

 

令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには

令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。

ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば

令和5年10月からの登録も可能となっていました。

 

 

 

しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、

4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。

登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。

オイ、何やソレー!

と、各所から聞こえてくる気がします。

やはりグダグダ感は否めませんね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。

進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。

 

 

 

 

 

その他、

・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

・少額な返還インボイスの交付義務の見直し

が、インボイス制度の主な改正でしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆電子帳簿保存法

 

 

こっちも皆さん進んでいますか?

 

 

 

専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。

 

 

 

 

・検索要件の不要措置

  • 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
  • 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合

上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。

 

 

 

 

 

・出力書面での保存について猶予措置

令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。

それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。

 

 

 

 

 

 

(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)

 

 

 

 

という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。

世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。

とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。

世の中、目まぐるしく変化しますね。

来年が楽しみなような恐ろしいような。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、今回は以上とさせて頂きます。

皆様、良いお年をお迎えください。

 

 

 

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それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

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Googleのクチコミ募集します!!!

いつもお世話になっております。
師走の候、今年も残すところあと僅かとなりました。
本年も多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

 

さて、弊社より顧問先の皆様へお知らせがございます。
この度Googleマイビジネスへのコメントをご記載下さった方にささやかではございますが御礼の品を贈呈することとなりました!
御品は弊社オリジナルデザインのモバイルバッテリーで、限定30個です💪🏻


ご記載頂ける方、既にご記載頂いた方につきましては手渡し、郵送にて御礼の品をお渡しいたしますので担当者や弊社までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

記載方法につきましてはGoogleマイビジネス コメント入力手順書をクリックしてください。

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

それではどうぞおすこやかに新年をお迎えになられますようお祈り申し上げます🎍

合同会社ってどうなん?

皆さん、こんにちは!

 

 

 

 

 

 

 

いつもお久しぶりな気がします、

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いですね!夏も真っ只中です!

また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!

選手たちには頑張ってほしいですね!

(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、

その中の「合同会社」について書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、

新たに設立できるようになった会社形態です。

有名な会社だとApple Japan西友も実は合同会社なんですよ。

 

 

 

 

 

会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。

合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①設立費用が安い

→設立費用が半分以下で済む場合もあります。

 

 

 

 

②出資者全員が有限責任社員である

→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。

ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、

それ以上は責任を負わないということです。

無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。

 

 

 

③税制的には株式会社と同じ

→株式会社と同じ税制が適用されます。

 

 

 

④役員任期の更新不要

→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。

一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。

役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。

 

 

ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。

※懈怠…けたい

・刑事罰ではないため、前科はつきません。

・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。

 法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。

・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。

・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。

(大阪高裁決定S37.5.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怖いですよねぇ…。

ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①株式会社よりは知名度が低い

→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、

さほどデメリットにはならないかもしれません。

ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。

 

 

 

②社員の対立

→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

上記を考慮して法人の形態を考えましょう!

私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、

合同会社が向いていると思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。

設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

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TBR⑥ 2019年忘年会

 

 

 

 

BGM♪(正月っぽいメロディ

 

 

 

 

 

太田「さぁ、やってまいりました!

新年1発目のティームズブログラジオ

略してTBRでございます!」

 

 

 

 

 

 

西「リスナーの皆さま

本年もよろしくおねがいします~」

 

 

 

 

 

 

太田「今回は前記事で北井代表から

2019年の家族忘年会・従業員忘年会の記事を任されましたので

忘年会の様子をご覧頂こうかと思います!」

 

 

 

 

 

 

西「どちらも他の事務所では

再現できないクオリティでしたね!」

 

 

 

 

 

太田「まずは家族忘年会の写真をご覧ください!

弊社イベント委員会によるイベントです!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「これはチーム戦で行った連想ゲームですね!」

 

 

 

 

 

太田「例えば『学校行事』というお題から連想して、

運動会』や『文化祭』など連想したものがチーム内の人と

一致した分だけ点数が高くなるゲームでしたね!」

 

 

 

 

 

西「皆と違う連想をしてしまうと

物凄くヤジが飛んできてましたね(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑賞金をもらった中西さんがひょっこり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑全員でパシャリ

 

 

 

 

 

 

太田「次は従業員忘年会の様子を見てみましょうか!」

 

 

 

 

 

西「従業員忘年会は恒例の

北井代表・友松事務長・中西さん

3人の企画によるイベントでしたね~!」

 

 

 

 

 

 

 

太田「去年同様、

アダルトチーム

ミドルチーム

ヤングチーム

に分かれてのゲームでしたね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「これはティームズのロゴ書けるか勝負ですね…

各チーム、酷い有様ですね…(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑箱の中身は何だろなゲーム

(か…カマキリ!?)

 

 

 

 

 

 

太田「そしてスペシャルゲスト…

ニシオネーター登場は盛り上がりましたね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西「弊社の西尾さんと似てますけど、

全くの別人らしいですね~!」

 

 

 

 

 

太田「あと、もう一人ゲストが来ましたね!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西ニッシ・オー・アパチャイさん!」

 

 

 

 

 

 

太田「西尾さんと似てますが、

全くの無関係らしいですね!」

 

 

 

 

 

 

西「その他にも載せきれないイベントで終始盛り上がりましたね!

あとは写真を見て頂きましょう!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ブログ大賞を受賞するアパチャイ

↓2019年下半期優勝ブログ

 

社長必見!!2対6対2の法則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBRの2人とアパチャイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アパチャイ愉快な仲間たち

 

 

 

 

 

 

太田「非常に楽しい忘年会でした!

イベント企画して頂いた方々アパチャイさんには感謝ですね!」

 

 

 

 

 

西「それではこのへんで終わりましょう!

そろそろ確定申告の時期ですので

不安な方は是非ティームズへご連絡ください!」

 

 

 

 

太田「ではまた次回!」

 

 

 

 

 

 

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新年のご挨拶2020

みなさま、新年あけましておめでとうございます!

 

年末年始の不摂生により確実に増量傾向にある、税理士法人ティームズ代表の北井です。

 

一体ティームズ社員全員で合計何キロ増量するのか、検証してみたいものです・・・

 

 

 

2019年の締めくくりとして、弊社では忘年会を「家族忘年会」と「スタッフのみの忘年会」の2回行うことにしています。

 

家族忘年会は、弊社自慢のイベント企画委員会のメンバーが渾身の企画で盛り上げてくれました。

 

本当に頭が下がります。

 

 

 

また、スタッフのみの忘年会では、弊社執行部の北井・中西・友松+α?が余興等を企画しました。

 

ひじょーに手前味噌ながら、上記2つの忘年会は関西の会計事務所忘年会の中でも指折りの盛り上がりだったと自負しております。

 

その時の様子は、次のブロガーに任せます。

 

 

 

さて、今年2020年はオリンピックイヤーでもあり、特別感を抱いている方も多いのではないでしょうか。

 

 

税理士法人ティームズでは2020年の目標として、次の内容を掲げます。

 

 

 

1.労働環境の更なる改善

 

弊社は決してブラック企業ではなく、かなりホワイトな方だと思いますが、まだまだ改善の余地があると考えてます。

 

そのために、社員の声に耳を傾けます。

 

ずーーっと先の将来、社員が自分の人生を回想する時、「ティームズで働けて良かった~」と思ってもらえたら最高です。

 

 

 

2.顧問先様の満足度アップ

 

弊社スタッフは、ホスピタリティのある対応で顧問先様と接しているので、よく感謝のお言葉を頂くことがあります。

 

もちろん、お叱りの言葉を頂くこともあり、そこは即改善できるよう光速対応します。

 

少しでも感謝のお言葉を多くし、お叱りのお言葉を少なくするよう、よくよく考えて行動します。

 

ずーーっと先の将来、顧問先様がご自分の人生を回想する時、「ティームズが顧問で良かった~」と思って頂けたら、こんなに嬉しいことはないです。

 

 

 

3.事務室の拡大(所長室の縮小)

 

有り難いことに、年々顧問先様増加に伴い、ティームズ社員も増えております。

 

そこで、事務室机の島を増やすべく、事務室の拡大工事を行う予定です。

 

そのために、所長室が縮小するのはやむを得ません。

 

可能な限り働きやすいようにレイアウトするのが目標です。

 

 

 

今年も、社員とその家族を大切にし、顧問先様には最高のサービスを提供するというスタンスは変わりません。

 

毎年同じで、見方によっては愚直に思えるかもしれませんが、ティームズはこのスタンスでずっと急成長急拡大しています。

 

 

2020年も、税理士法人ティームズは基本スタンスを大切にしつつ、必ず成長していきます。

 

 

ティームズと関わる全ての方々、今年も税理士法人ティームズをどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

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年末のご挨拶

皆さんこんにちは!

12月があっという間過ぎて、一週間くらいしかなかったように感じている中西です。

 

もう今日を入れて5日で2019年が終わってしまいます。

今年は元号が変わるという大きな変化もあり、いつにも増して

時がたつのが早く感じるという方が多かったのではないでしょうか。

 

 

税務関係で年末にすべきことと言えば…そう!ふるさと納税です。

お得な返礼品はゲットできましたか?

 

まだの方は、ぜひ一度「ふるさと納税」で検索し申込サイトを眺めてみて下さい。

美味しそうな食品類や生活に役立つ品物、高額なものだと旅行など…

 

品物以外にも地域の発展や復興のプロジェクトを支援するものもあります。

首里城再建の資金をふるさと納税で集めているのはご存じの方も多いかと思います。

(目標金額1億円に対し、なんと8億2千万円超集まっています。すごい!)

 

申込の際は、ご自身の収入に応じた限度額を超えていないか要注意!

申込サイトにシミュレーターがついているので必ず計算して下さいね。

 

 

なお、私はお酒の席で「みんな、ふるさと納税のやり方教えたるやん!」と謎のイキりを発揮し

一人暮らしの自宅に米30キロが届くという特大ミスを犯しました。

5キロも消化できず人にあげたりするも、まだ10キロが玄関に鎮座しています。

いらないものをノリで頼まない。当たり前ですが鉄則です。

 

 

 

さて、今年も税理士法人ティームズは沢山の顧問先様・提携先様にご支援頂き

更に新しい顧問先様や新しいスタッフにも恵まれ、素晴らしい1年を過ごさせて頂きました。

 

従来より定期的に開催している異業種交流会に、

顧問先様を講師としてお招きしてティームズ交流会ならではのセミナーを併設したり

委員会制度(※)を1年同じメンバーとすることで更に濃い活動を行うなど

新たな試みも多数行い、より充実した年でした。

 

(※)ティームズが独自に行う制度で、人材育成、顧問先拡大、イベントなどなど…

   それぞれの委員会が「ティームズの発展のため」という共通認識のもと

   責任を持って活動していくというものです。

   北井によるティームズの良いところをご参照下さい。

 

 

AIの発達により「税理士の仕事はなくなるのでは?」なんて言われることもありますが

私たちは単なる税務申告・会計処理に留まらず

持てる知識や人脈をフルに生かしたサービスで、どんどんお客様に貢献していきます。

 

本日は仕事納め。

しっかり仕事を済ませ、事務所を掃除し、忘年会(今年も何かが起こる!?)を楽しみ

年末年始のお休みは来年に向けパワーを存分に蓄えます。

 

2020年も必ず成長していきます!

 

来年も、どうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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冬のイベント!

 

こんにちは!

 

 

四季の中で冬が一番嫌いな税理士法人ティームズの河野でございます。

寒いのは本当に苦手です。

 

 

寒いのはキライですが、12月6日から開催されている神戸ルミナリエの観賞に行ってきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のテーマは『希望の光に導かれて、25年』

 

 

 

テーマを聞いてもなかなかイメージは湧きづらいですが、阪神淡路大震災の鎮魂のために1995年から始まったこのイベントももう25回目になるんですね。

 

 

 

 

ちなみに、土曜日の比較的早めの時間に行ったので、会場周辺は大混雑!

 

このように会場まで1時間以上グルグル歩かされ、会場に着いた時には子どもは疲れ果てておりました。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルミナリエの開催は15日(日)までとなっています。

 

行かれる方は混雑が緩和する遅めの時間をおススメします。

 

 

 

 

 

さて、もう一つ12月の大きなイベントといえば

 

『忘年会』

 

 

ということで先日、プレミアホテルCABINさんにて

ティームズ家族忘年会が開催されました!

 

ティームズでは家族忘年会とスタッフのみの忘年会と忘年会が2回開催されており、

家族忘年会は日ごろスタッフを支えてくれている家族にも楽しんでもらおうと家族を招待し毎年開催しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても美味しい料理に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しいイベントも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、ティームズ川柳大賞の発表!

 

 

今年は、弊所スタッフ山本の

 

『ふるさとへ 税金だけが 里帰り』

 

が大賞を受賞しました!!!

 

 

 

久しぶりにお会いするご家族の方々とも談笑させて頂き、あっという間の3時間でした。

 

 

 

日々の仕事に集中できるようサポートしてくれる家族に改めて感謝し、

 

気持ち新たにこれからも業務に邁進しようと感じた次第です。

 

 

 

 

 

 

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ティームズの良いところ

みなさん、こんにちは!

 

急に、ティームズ社員の太田・西によるブログ「TBR」を意識するようになった、税理士法人ティームズ代表の北井です。

 

なんか面白いやーん

 

 

さて最近、ティームズへご来社頂いたお客様に、「20名近くの社員を抱えて、色々大変でしょう」というお声をよく頂きます。

 

そんな時、「いえいえ、そんなことないですよ!弊社には素晴らしい制度があるんで」と答えるようにしています。

 

今回は、そんなティームズの良いところを少しご紹介したいと思います。

 

 

ティームズの素晴らしい制度とは??

 

何を隠そう、ティームズは社内に委員会制度を採用しています。

 

これは、税理士事務所(法人)ではかなり希だと思います。

 

 

委員会の具体的内容は、

 

・人材育成委員会

 

・顧問先様拡大委員会

 

・新企画イベント委員会

 

・顧問先様拡大委員会

 

・事務所美化委員会

 

・広報委員会

 

・交流会実行委員会

 

・勉強会発案委員会

 

・年賀状企画委員会

 

・年賀状印刷発送委員会

 

 

 

また、上記10の委員会を統括する機関として、執行部があります。

 

統括するからには委員会よりも上位概念という位置づけではありますが、あくまで執行部はお飾り的であり、ティームズのエンジンは10の委員会だと考えています。

 

 

以下は、執行部および委員会制度を運用する上での留意点で、社員全員で共有している内容です。

 

 

①委員会報告(クラブ協議会)は年間4回実施(1月・4月・7月・10月)する。

 

②委員会はティームズの活動を決定する重要機関である。それは合議制であり、委員長単独で決定してはいけない。

 

③各委員長は委員会の意見をまとめて代表して発表するが、決して権力者ではない。

 

④対外的に責任をとるのは執行部、特に代表社員税理士であり、各委員会や社員ではない。

 

⑤執行部は各委員会の決定事項に承認または否認する立場にあるが、原則として各委員会の決定事項を尊重する。

 

 

以上のことに留意した経営を実行した結果、代表である私の負担が軽減したばかりでなく、私一人では想像もできなかったアイディアを各委員会が出してくれるようになりました。

 

ほんと素晴らしいの一言に尽きます!!

 

 

さらに連動して、次のようなデータを叩きだすことが出来ました。

 

・面談した新規顧客様との成約率90%以上をキープ

 

・新規契約顧問先様数は毎年約80件

 

・顧問先様の倒産件数毎年0件をキープ

 

・面談した入社希望者さんの入社率100%

(ティームズが内定を出した入社希望者に限る)

 

・優秀な人材が毎年2~3名正社員として入社

 

 

10名以上の社員さんを抱えるようになってトップダウン経営に限界を感じている社長、ご自身一人ではできないことも委員会制度は軽々できるようにしてくれますよ!

 

ぜひ参考にして下さい!

 

 

 

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