お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
私は野球好きで、日本のプロ野球を毎年見ていますが、今年はWBCの影響もあり、アメリカのメジャーリーグ
で活躍する日本人選手も目がはなせませんね。
大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)、吉田正尚選手(ボストン・レッドソックス)、鈴木誠也選手
(シカゴ・カブス)などなど
近年はピッチャーのみならず、野手の活躍も顕著でうれしいですね(^^)/
さて、本日のお題は教育資金贈与の追加についてお話させて頂きます。
まず、教育資金贈与とは、両親・祖父母・曾祖父母などである贈与者が、30歳未満の子供・孫・ひ孫に
取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり
最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。
(期限は令和8年3月31日まで延長)
分かりやすく言うと、教育資金贈与とは、子供や孫の教育費を最大1,500万円(または500万円)まで
一括&非課税で前渡しできる特例となります(複数回に分けて贈与も可能です)。
教育資金の一括贈与で贈与税を非課税にするには、取扱金融機関に、「教育資金非課税申告書」
を提出する必要があります。
教育資金非課税申告書は金融機関で書き方を教えてもらえますし、非常にシンプルな申告書ですので
作成の際に困ることはないでしょう。
また教育資金非課税申告書の用紙や記入例についても、取扱金融機関で準備してくれますので安心です。
例えば、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受け、A銀行で教育資金非課税申告書を提出し、その後
祖母から500万円の教育資金の贈与を受け、B銀行で教育資金非課税申告書を提出して、それぞれの銀行
について教育資金の贈与の非課税の特例を受けることはできるのでしょうか?
答えは、ノーとなります!
教育資金非課税申告書は、A銀行へすでに提出していますので、B銀行に提出することはできないことと
なります。(措法70の2の2⑥)
よって、上記の例ですと、A銀行の1,000万円は贈与税の非課税の適用を受けることはできますが、B銀行
の500万円については贈与税の申告が別途必要となります。
そこで、追加の教育資金がある場合には、A銀行に「追加教育資金非課税申告書」を提出すれば
非課税の特例を受けることができます。(措法70の2の2④)
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