適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者) 登録しましたか?

#消費税
#西田
#インボイス

みなさんこんにちは!

今回は西田がお送りします。

 

インボイス制度が2023年10月1日より施工され、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(以後インボイス)でないと、仕入税額控除(消費税を差し引くこと)が出来なくなりました。

 

まず簡単に消費税の仕組みを説明しますと、税率10%の場合、110円のペンを売ると、その内10円が消費税として購入者から預かります。そのペンは88円で仕入れたとすると、支払った金額の内8円が消費税です。

 

預かった消費税:10円

支払った消費税:8円

消費税納税額:2

 

かなりざっくり説明しますとこういう仕組みです。

 

ではこれが例えば仕入先が「適格請求書発行事業者」に登録していなかった場合、先程の例にあてはめますと、

 

預かった消費税:10円

支払った消費税:0円

消費税納税額:10

 

となってしまいます。

 

インボイスに該当するかどうかは主に請求書に登録番号(T+13桁の数字)があるかで判別が可能で、法人の場合はT+法人番号、個人事業主はT+13桁の数字(マイナンバーや法人番号と重複しない、割り当てられたもの)となります。

 

インボイスの記載例は下記のページを参照ください。

日本税理士連合会

 

取引先が「適格請求書発行事業者」かどうかは「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索が可能です。

 

法人の場合でしたら「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索、その法人番号を用いて上記サイトにて検索が可能です。

 

ですが、個人事業主の場合は13桁の番号の検索のしようがないため、例えばこのような文書にて確認が必要です。

適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について(word文書)

※一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会作成

 

取引先が法人でも個人でもこの文書を送ることにより、自身が適格請求書発行事業者に登録済みであることや自社の登録番号の通知、取引先の登録番号の確認が全て一挙に済みます。

 

適格請求書発行事業者に登録する場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるような免税事業者の方でも強制的に課税事業者にならなければいけません。

ですので、取引先が免税事業者であった場合適格請求書発行事業者でない可能性があります。

その場合は直ちに仕入税額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として3年ずつの経過措置が設けられています。

 

令和5年(2023年)10月~令和8年(2026年)10月…80%控除

令和8年(2026年)10月~令和11年(2029年)10月…50%控除

令和11年(2029年)10月以降…全額控除不可

 

インボイス制度開始日より適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までの申請が必要で、課税事業者の方はお早めに、免税事業者の方は課税事業者になってもインボイスを発行するのかどうかご検討ください。

 

もし免税事業者の方で、適格請求書発行事業者に登録するかどうか悩まれているのであれば1つの判断材料として取引先がどんな相手かを考えてみてください。

 

例えばBtoBのオフィス機器の販売の場合、

相手はもちろん事業者であるため、消費税の課税事業者である可能性が高いと思います。

同じ機器を購入する場合、インボイスが発行できない免税事業者のA社とインボイスが発行できるB社であれば当然B社を選ぶかと思います。

 

この場合A社としては、インボイスを発行できるようになるか、消費税分に見合うような付加価値を提供するか、値引をするかになると思います。

 

では、薬局や学習塾の場合はどうでしょうか?

顧客は一般の消費者であり、その費用を経費にして消費税を控除することなど恐らくないはずです。

こういった場合であれば免税事業者の方はそのままインボイスが発行できなくとも困らないと思われます。

 

 

次に、クレジットカードについてです。

 

今までクレジットカードでの支払の場合、レシートがなくともカードの明細があれば事足りていました。

ですが、インボイス制度が始まると、カードの明細に利用先の登録番号は当然ありません。

そうするとカードの明細に加えてレシート、領収書も必要になってきます。

 

ここで一度、「電子帳簿保存法」について説明しておきます。

施工は令和4年1月1日からではありますが、令和5年12月31日までの2年間は猶予期間が設けられており、実質令和6年1月1日より本格的に始動します。

どのようなものかといいますと、読んでそのままですが電子取引については紙の帳票と同様にデータでの保存が必要となるというものです。

 

例えばクレジットカードの明細で、紙で送付される場合はその原本が、webでダウンロードする場合はそのデータを保存しておかないといけません。

ではwebでダウンロードしなければ良いのではないかと思われるかもしれませんが、一度受領すると電子取引でデータを授受したことになり、保存が必要になります。

 

他にもAmazonや楽天等のECサイトより商品を購入するような取引も当然電子取引に該当しますので領収書のデータ保存が必要です。

 

つまり、インボイス制度下及び電子帳簿保存法下でクレジットカードにてAmazon等で備品を購入した場合、カード明細と電子インボイスの保存が必要になるということです。

 

同様にETCについても、カード明細の他に利用証明書を「ETC利用照会サービス」にて電子適格請求書をダウンロードして保存することになりそうです。

 

 

今後は更に保存しなければならない必要書類や事務処理が増えると思いますが、非常に大事な税額控除に関するポイントですので不測の事態のないようきっちり準備していきましょう!

 

それでは👋

 

 

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