後期高齢者医療費 自己負担限度額の変更

#未分類
#ブログ
#社会保険

こんにちわ 😉     今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます 😛 

 

まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?

 

今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。

 

とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが

続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください😉👍

 

さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います🙌

 

2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新た「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

 

 

本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。

 

(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】

(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】

 

※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額

 前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。

 

※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額

     ②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額

              の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】

 

 

続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。

 

1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】

2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】

 

なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!

また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!

 

何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください 😆 

 

 

 

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士