積立金の出口、役員退職慰労金✨

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こんにちは!

今回の担当は西田です😄

 

気付けば5月も末になり、日に日に蒸し暑くなっていますね…

ホテル時代はドアマンをしていたこともあり、この時期はかなり憂鬱でした😅

今年はかなり暑い夏になるようなので体調を崩さないようにお気を付けください!

 

 

さて、今回のテーマは「役員退職慰労金」についてです!

税務上の運用方法と計算についてお話していきます✨

 

皆様の会社では倒産防止共済や法人保険に加入されていますでしょうか?

こういった積立は解約すると解約返戻金に対して税金がかかってしまいます。

せっかく積み立てたのにそれではもったいない…💸

 

そこで解約時の出口としての一つが役員退職慰労金です。

退職金はかなり税制面で優遇されており、解約返戻金を退職金に充てれば納める税金はそのまま法人税として支払うよりも低くなります。

さて、では具体的な計算方法ですが、計算方法が二つありますが今回は主に使われる「功績倍率法」をご紹介します!

 

まず準備として退職金規定を会社で定めます。

この制定には株主総会の承認が必要ですのでその議事録も作成してください。

 

 

では次に金額の計算です💰

計算式が、

 

最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 × 功績加算率

 

となります。

功績倍率、功績加算率とは特に功績があったとして退職金規定で定めた倍率をかけます。

具体的にどのぐらいが妥当というものはありませんので、そこはティームズまでご相談ください。

 

 

次に退職金にかかる所得税です🧾

退職金は退職後の生活に重要なものであるので税制面で優遇されており、計算方法が以下の通りです。

 

(源泉徴収される前の金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = ①退職所得の金額

 

で、その①の退職所得の計算の前にまず勤続年数で以下の計算をします。

 

勤続年数が20年以下の場合、勤続年数×40万円
勤続年数が20年超の場合、(勤続年数-20年)×70万+800万

 

この計算の結果が退職所得控除額といい、

それを元にして

 

退職金(総支給額)-退職所得控除額×1/2=課税所得

 

この結果が所得税の課税対象となる金額です👌

 

まとめますと、

~準備するもの~

・役員退職金規定

・株主総会議事録(退職金規定の制定)

・株主総会議事録(役員退任、退職金支給の決定)

~用意しておくこと~
・役員報酬の変更

 ※退任直前の大幅な変更は退職金の為だけの変更とみなされ否認される恐れがありますのでNGです。

・退職日の決定

 

退職・退任される際や保険等の出口戦略もティームズに是非ご相談ください😊

 

 

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