暖かくなり桜満開! なのに思わぬ寒の戻りで体調を崩してしまいそうな 税理士法人ティームズの友松です。
さて、本日のお題としました「不動産管理・所有型による会社設立のメリット」についてですが、所得税対策として実際によく行われているのは、オーナー様の奥様や子供さん等の親族を役員として不動産管理会社を設立。
その会社にオーナー様が家賃の一定割合を管理料として支払う方法や、その会社に建物を所有させることで、オーナー様お一人に集約される所得を、役員給与としてご家族に分散させるというものです。
皆さんご存知のように所得税は累進課税となっており、所得を分散させればそれだけ税率を引き下げることができます。
さらに、役員給与をもらったご家族はそれぞれ給与所得控除の適用を受けることで更に節税効果があるというわけです。
所得税に関してのメリットは上記のとおりですが、もっとも大きなメリットは将来の相続税対策にもなっているということです。
上記の例で、子供さんお一人が受け取る年間給与を300万円とすると、オーナー様は自分の所得税を節税しつつ、なおかつ推定相続人となる子供さんに毎年生前贈与しているのと同じ効果(相続財産を増やさず将来の納税資金留保にもなる)を得られます。
仮に10年間で単純計算しても3,000万円もの相続財産が減ることとなりますから相続税に関しても、大きな節税効果となることは容易に想像がつきます。
また、会社組織とすることで、名目だけではなく、早期に子供さんに責任を持たせることで、親子共同で不動産を守るという意識や相続対策を漠然とではなく、真剣に考える土台が出来ます。
こういったことが実は、節税以上に大事なことだったりもするんだというのが、この仕事に携わってきたわたしの実感です。
将来の事業承継についてもスムーズに移行が出来るのではないでしょうか?
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