お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
最近、無謀にも登山を始めました(^^♪
まだ2回しか登っていませんが、山頂で食べるご飯とお酒は最高でした(^^)/
水炊きです。
掬星台(摩耶山)からの景色です。
さて、今回のお題は「暗号資産の損益通算」です。
「損益通算」とは、赤字と黒字を相殺することをいいます。つまり、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことです。
暗号資産(仮想通貨)で代表的なものはビットコインですが、、このブログを書いてる11/25現在で、なんと、1ビットコインが約660万円の価値があります。(すごいですね)
まず、暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。(所得税法27条、35条、36条)
そして、雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。(所得税法69条)
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。
雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
では、暗号資産で利益が生じ、事業所得で赤字がでた場合は損益通算できるのでしょうか?
答えは、できます!
「不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。」(所得税法施行令198条)
上記の規定の雑所得に暗号資産の所得も該当するからなんですね。
暗号資産については、損失は損益通算できませんが、所得が出た場合には損益通算できる可能性があります。
暗号資産については、是非、税理士法人ティームズへ、お気軽にお問合せ下さい。
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