出張のあれこれ

#未分類
#役立つ知識
藤井 拓哉

藤井 拓哉

皆さんこんにちは!!

 

今週あった健康診断で身長は変わらず、体重だけが増加しておりショックを隠せない税理士法人ティームズの藤井です!

 

コロナで外食もほとんどできなかった1年間でしたのになぜでしょうか・・・?

 

ミステリーです・・・😢

 

 

 

 

気持ちを切り替えまして今回のお題は「出張」です。

 

 

皆さんは「出張経費」と「出張手当」の違いはご存じでしょうか?

 

 

出張経費とは、出張で発生する交通費や宿泊費のことをいいます。具体的には電車や飛行機などの交通費、現地でのレンタカーやガソリン代、ホテル代等をさします。

 

 

一方、出張手当とは社員が遠方で業務を行う際に発生することが予想される食事代等の雑費をまかなう目的で支給される金銭補助のことをいいます。

 

 

今回は「出張手当」についてみていきます!

 

 

出張手当をうまく活用することで節税が可能となります!

 

 

通常、出張手当の相場は国内でおおむね日額2,000円~3,000円(重役クラスで5,000円程度)、海外出張で日額4,000~5,000円(重役クラスで7,000円程度)となっております。

 

 

この出張手当・・・メリットが大きいのです!

 

 

メリット① 非課税

出張手当について社内のルールを定めた「出張旅費規程」を作成し、その規定通りに金額を支給することで、会社側では経費計上(消費税上も支払った消費税として認識)でき、受取った従業員側では非課税とされるため所得税がかかりません。

また、出張手当はその使途は問われないためそのままポケットマネーにしてしまっても税法上何の問題もございません。

 

 

メリット② 事務処理の簡略化

出張に伴う費用は出張者の立替による精算が一般的ですが、出張手当として一律の金額を支給することによって、領収証の確認等の事務処理を簡略化することができます。

頻繁に出張を行う企業の場合、経理部門などの事務コストを大幅に削減することが可能です。

 

 

 

次に出張手当の注意点をみていきましょう!

 

注意点① 出張旅費規程の作成が必要

出張手当は出張旅費規程に基づいて支給されるものですので、会社で出張旅費規程の作成が必要となります。

 

 

注意点② 手当が高額すぎると課税対象

出張手当が高額すぎれば「不正に収入を増やそうとしている」と税務署が判断し、課税対象となる可能性がございます。

しかし、税務署もいくらまでといった明確な基準を設定していません。

あくまでも「その出張について通常必要と認められる範囲内」での設定が必要となります。

 

 

役員の出張手当を高額に設定してしまい調査で否認された場合、

①役員賞与扱いとなり会社の経費として認められず、消費税上も支払った消費税として認められない。

②否認された役員については、否認された手当部分について所得税・住民税が課税される。

など最悪のケースも・・・😱

 

 

 

うちの会社はどうなんの?と気になった方は是非ティームズまでご連絡下さい!!

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

この記事を書いた人

藤井 拓哉

藤井 拓哉

平成7年7月22日生まれ
出身:兵庫県尼崎市(現在は大阪市在住)
合格科目:簿記論・財務諸表論・法人税法
好きなこと:飲酒・温泉・魚釣り・料理(チャーハン)
高校3年の秋に税理士を目指し、現在大学院にも通学中です!
お客様に信頼され、親しみやすい税理士を目指し日々精進中!!