皆さんこんにちは!
先日、小学生ぶり?に眼科に行った中西です。
目が痒い&充血しているのでネットで調べた眼科へ飛び込み
視力や眼圧の検査をしていただいたあと、いざ診察室へ…
そこには暗い部屋で顔だけパソコンの明かりに照らされ微笑むおじいちゃん先生 🙄
大変失礼ながら、さながらホラー映画のような画に心臓が止まりかけました
あとから調べると、瞳孔を開かせるためなどの理由で眼科は暗いのが普通だそうで…
知らないとびっくりすることって色々ありますね(笑)
ちなみに先生は全く怖くないどころかとても優しい方でした。
さて、最近は、個人事業主の方やこれから開業されたいという方から
法人設立のタイミングについてご相談を受けることが多くなってきました。
ご相談に来られた方がよく仰るのが・・・
「今のうちに法人を作らないと、2年後から消費税の免税を受けられなくなるんでしょ?」
👆この認識、正解でもあるのですが
他のことを一切考えずに法人成りしてしまうのは注意が必要です💡
まず消費税の納税義務についておさらいです。
消費税は、基本的に2年前の課税売上高が1,000万超の場合に課税事業者(消費税を納める事業者)になります。
個人事業を開始して2年間=当然2年前の売上がないので消費税免税
個人事業主が法人成りした場合=個人・法人はまったくの別人格です。
法人設立して2年間=2年前は法人の存在がなく当然売上なし(個人事業の売上は関係ない)
ということで、また2年間の消費税免税を得ることができます。
※様々な特例がありますが、今回は割愛します
要するに、個人事業→法人成りすれば最大4年間は消費税を納めなくて良いわけです。
4年間の免税期間をフルに生かすため、個人事業を2年して3年目から法人成りします
という方が、今まで非常に多かったです。
しかし、消費税の”インボイス制度”により
安易に上記の「4年間免税」が使えない可能性がでてきました。
インボイス制度って何!?は過去の友松ブログをご覧ください。
2021年4月 インボイス制度 大家さん向け情報 (他業種の方も参考になります)
取引先は支払ったであろう消費税の控除を受けたいためインボイスが必要なのに
免税事業者はインボイスを発行できません。
それなら
①ほんとは免税事業者でいられたのに、あえて課税事業者を選択する事でインボイスを発行できるようにする
②免税事業者を続け、取引先から消費税分だけ値引きを求められたら受け入れる
どちらかを選ぶしかなくなってしまいます💦
場合によっては「インボイス発行できないなら他の人と取引しよう」と
取引先が離れていってしまう可能性もありますね・・・
こんな恐ろしい“インボイス制度”が始まるのは令和5年10月です。
逆にいうと令和5年9月まではインボイス制度は関係ありません。
なら、今すぐ法人を設立すれば令和3年10月~令和5年9月までの2年間、消費税免税いけるよね!
と考えて相談に来られる方が多いという訳ですね。
しかし…
法人成りする際は消費税のこと以外にも多数検討すべきことがあります
①法人税・所得税の税率差
②法人成りしたことで加入が必須となる社会保険料の負担
③会計処理の負担増(法人のほうが会計が複雑です)
④法人のほうが税理士報酬が高額(これは私たち税理士事務所にとっては嬉しい事です 😳 笑 )
そしてそもそもになりますが…取引先はインボイスが必要な相手ですか?
インボイスを必要としない一般消費者が相手の商売をされている方にとっては、あまり関係がないかも知れません。
いきなり法人の設立登記を進める前に、今すぐ法人成りしたら本当に得なのか?
しっかり比較検討してみて下さいね。
自分では難しいという方も多いと思います。
ぜひ税理士法人ティームズへご相談下さい。
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
ID @teams-tax
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓