こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。
私は野球観戦が趣味で、ひいきのチームが僅差の首位であることに日々やきもきしています。
というわけで今回は野球についてのお話になります。
先日中田翔選手が日本ハムファイターズから読売ジャイアンツに無償トレードにて移籍しました。
年俸の支払はどうなるのでしょうか。
野球協約には以下の通りあります。
第87条 (参稼期間と参稼報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
つまり球団と選手の契約次第ということですが、基本的に所属前球団と所属後球団とで日割り計算なされるものであるとのことです。
今回のトレードも旧年俸を引き継ぐとの報道がありました。年俸が推定額の3億4千万円であるならば、8/20から新球団に所属しているため、3億4千万×103/303で1億1千5百万円程(およそ1/3)が読売ジャイアンツの支払額になる、ということになりそうです。
年俸に限らず、プロ野球選手に支払う報酬・料金には源泉徴収がなされます。源泉徴収前の金額および車や賞品の類が収入として計上される額です。それに対し必要経費を差し引いた額が所得となり、所得から様々な控除を差し引いた額に税率をかけた結果が源泉徴収額より少ない場合は還付、すなわち税金が返ってくることとなります。
試合に専念しなくてはならない選手の方々が必要経費や控除について時間と手間を取られるのは合理的ではないと思います。お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。
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