最近、蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
急な暑さで体力を奪われている税理士法人ティームズ西尾です。
世の中は相変わらずコロナで楽しみが無い毎日ですね((+_+))
ワクチン接種が進み、普通に生活できる世の中になってほしいものです。
さて、今回は表題の通り、相続登記についてのお話です。
相続登記とは!?
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している人がお亡くなりになったときに、その方(お亡くなりになった方のことを法律上「被相続人」といいます。以下、被相続人)の不動産の名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きをいいます。
相続登記の義務化
(1)相続登記をしなくても許される現状
現状、相続登記は法律上義務付けられていません。そのため相続が発生しても相続登記をせず、それを繰り返すことでいつの間にか所有者が分からなくなった、という所有者不明の不動産が発生したことで次の弊害が生じ、社会問題化しています。
「誰の家かわからない~」、「お化け屋敷みたい((+_+))」と先日もニュースで取り上げられていました。
①不動産の管理が放置され、環境が悪化
②不動産の売買取引において所有者を特定するために時間と費用が必要
③固定資産税の適正な課税ができない
(2)多方面での改正
上記③は、すでに令和2年度税制改正により、固定資産税は「所有者」に対して課税することとなり、この「所有者」である登記名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして、固定資産税が課されることになりました。
相続登記の申請者と期限とペナルティ
(1)申請者と期限
申請者:不動産を相続*により取得した者(原則)
期限:相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内
(※)相続人に対する遺贈も含む。
(2)ペナルティ
正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。
なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる「相続人申告登記(仮称)」や、不動産の登記情報を登記官が証明することで被相続人名義の不動産が容易に把握できる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設が予定されています。
「正当な理由」については主観的要素が強く、主張したところで罰金を免れるのは難しいので期限までに余裕を持って進めていきたいですね。
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