皆様こんにちは!
まだまだコロナウイルス感染症の影響が大きく、今年のゴールデンウィークも自粛でしたね…。
大好きな買い物も外食もできずステイホームで12時間の睡眠を確保した、税理士法人ティームズ 正部です…(^^;
東京、大阪、兵庫、京都の4都府県の緊急事態宣言が5月31日まで延長され、
さらには、愛知県と福岡県も昨日(12日)から緊急事態宣言の対象地域になっています。
どうか皆様ご無事でありますように…。
さて、コロナウイルス感染症対策として、さまざまな取り組みをされていることと思います。
会社の取り組みとしては「時差出勤」や「在宅勤務(テレワーク)」が増えてきました。
そこで今回は「在宅勤務に係る費用負担ってどう精算すれば良いの?」と疑問に思われている方向けに、
一部ご紹介したいと思います!
◇在宅勤務手当
企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要があるのでしょうか…?
答えは…
企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
…が、下記の方法により課税する必要はありません!
「在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法」
例 ① :従業員へ貸与する事務用品やパソコン等の購入
※企業がその所有権を有し従業員に貸与するものを前提としています。事務用品等を従業員に貸与するのではなく支給する場合、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
例 ② :電話料金やインターネット接続に係る通信料
※通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
※基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要がありますが、【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
※【算式】は国税庁ホームページより抜粋
その他、在宅勤務者に対する食券の支給した場合は?レンタルオフィスを使用した場合は?などなど…
在宅勤務を実施するにあたり様々な疑問が出てくるかと思います。
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