給付金・助成金の益金算入時期

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西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

皆さんこんにちは。

税理士法人ティームズ 西尾です。

 

令和2年はコロナ、コロナの1年でしたね((+_+))

そんな大変な年の確定申告も無事に終わりホッとしております。

 

コロナの影響により、いろいろな支援金、補助金、助成金がありますが、今回は、給付金・助成金の益金算入時期についてお話ししたいと思います。

 

 

 

給付金・助成金の収益計上時期は、あらかじめ「経費支出の補填」を目的に給付された給付金・助成金であるかどうかで、益金算入時期が異なります。

経費支出の補填の性格がないものについては、支給決定時の属する事業年度の益金の額に算入します(法基通2-1-42(注))。

一方で、経費支出の補填の性格を有するものであって、かつ、あらかじめ経費支出の補填を前提に所定の手続が行われている場合には、経費支出の発生時の属する事業年度の益金の額に算入することになります(法基通2-1-42)。

 

例えば、雇用調整助成金は、休業手当という「経費支出の補填」の性格を有しているため、給付原因である体業等の事実があった日の属する事業年度で収益計上します。

ただし、新型コロナ禍の特例措置として、手続の簡素化などの特例措置が設けられており、その場合は事前の「計画届」の提出が不要とされています。通常の措置とは異なり、休業の実施や休業手当を支給した後に、その実績に基づき支給申請を行えばいいというのが現状です。

 

よって、休業手当の支給が同助成金による補填を前提としていないことから、支給の決定を受けた日の属する事業年度に支給額を益金算入すればよいと考えられます。

原則的な取り扱いから変わってしまい、ややこしいですね((+_+))

一方、「経費支出の補填」の性格を有しない給付金・助成金については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

例えば、持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の事業全般に広く使えるものであることから、「経費支出の補填」の性格がない給付金であると考えられるため、支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

 

ただし、経済産業省から送付される支給決定通知書には、支給決定日の記載はなく、事業者の側で、持続化給付金の具体的な支給決定日を把握することは困難であり、また、持続化給付金は支給決定通知が届く前に入金されるのが実態です。

 

このような持続化給付金の支給形態等を踏まえると、少なくとも、入金日と支給決定通知書が届いた日には、経済産業省において支給決定がされているものと考えられるため、両日のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上することが妥当であると考えられます。

 

補助金、助成金は種類が多く説明も複雑だということがお分かりいただけたかと思います。

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。