はじめまして!
税理士法人ティームズの馬場です。
今回初めてブログ投稿をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
ついに昨日2月17日より新型コロナウィルスのワクチンの接種が始まりましたね。
2020年度内の接種開始を目標にしていると聞いたことあるので
なんとか間に合ったというところでしょうか。
気になるワクチンの対象者ですが…
厚生労働省によると
3月中旬をめどに約370万人の医療従事者に接種できる体制を確保し、
4月からは65歳以上の高齢者約3600万人を対象に接種を始めることにしているそうです。
その後は、
基礎疾患のある人約820万人や高齢者施設などの職員約200万人などを優先しながら順次接種を進める方針です。
引用:厚生労働省
新型コロナウィルスのワクチンの接種費用は無料とのことです。
これをきっかけに少しでも早く収束してほしいですね。
さて、今回は無償で提供されるワクチンですが
もし有料の場合医療費控除の対象となるのでしょうか。
ワクチンだけでなくPCR検査費用やマスクの購入費用はいかがでしょうか?
今回は医療費控除についてお話したいと思います。
そもそも医療費控除の対象となる医療費は
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
とされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
つまり予防接種やマスクは治療ではなく予防にあたるため、医療費控除にはならないということですね。
PCR検査については、以下の3つのパターンがあります。
① 医師の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウィルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
② 自己判断によりPCR検査を受け、「陽性」であることが判明した場合
PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
③ 自己判断によりPCR検査を受け、「陰性」であることが判明した場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
まとめると…
【医療費控除の対象】
・ 医師または歯科医師による診療、治療に支払った金額
・ 治療または療養に必要な医薬品の購入に支払った金額
・ 通院に利用する電車代やバス代
・ 緊急時で利用したタクシー代
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師などの治療を行ったときに支払った金額
・ 異常が見つかったときの健康診断や人間ドックで支払った金額
【医療費控除の対象とならないもの】
・ 病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・ 予防接種
・ 異常なしの健康診断や人間ドックで支払った金額
・ 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
となります。
また、
医療費で10万円超えないので医療費控除を受けられないという方も
もう一つの医療費控除の受け方として
「セルフメディケーション税制」という制度があります。
セルフメディケーション税制とは
勤務先や自治体の健康診断を受けているなど
「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み」をしている人が、
制度の対象となる「スイッチOTC医薬品」を薬局やドラッグストアで1万2000円以上購入した場合、
超えた部分を所得控除できるという内容のものです。
スイッチOTC医薬品であるかどうかは商品パッケージに記載されているほか、
購入時のレシートにも記載されています。
医療費が10万円を超えるほど医療機関にかからなかったものの
購入した市販薬が1万2000円を超えるというご家庭も少なくないと思います。
一般の医療費控除が使えないからとレシートを捨ててしまわず
1万2000円以上のスイッチOTC医薬品を購入していないか確認してみてはいかがでしょうか。
一般の医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらか一方しか使えないため注意してくださいね 💡
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