教育資金の贈与税の非課税制度の改正!

#相続税
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します。

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

コロナ禍によりすっかり家飲みが定着している今日この頃です😅

 

 

早くお店でゆっくり飲める世の中になって欲しいです。。。

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「教育資金の贈与税の非課税制度」の税制改正についてお話させて頂きます。

 

 

 

まず、「教育資金の贈与税の非課税制度」とは…

 

 

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の人が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、親や祖父母から、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、1,500万円までの金額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、もらった人の贈与税が非課税となる制度です。

 

 

 

ちなみに、教育資金の範囲とは、学校等に対して直接支払われる次のような金銭のことをいいます。

 

 

 

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

 

 

 

学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 

 

 

詳細は以下文部科学省HP参考

Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和2年10月1日現在 (mext.go.jp)

 

 

 

ただし、贈与した親や祖父母が亡くなった時点で、贈与された教育資金の残額に相続税がかかります。ただし、対象となるのは、死亡日以前3年以内に贈与されたものに限られます。

 

 

 

また、贈与を受けた人が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。なお、23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、令和3年度の税制改正での変更点は以下の通りです。

 

 

適用期限

現行法:令和3年3月31日  → 改正後:令和5年3月31日

 

 

相続税の対象となる教育資金の贈与時期

現行法:死亡日以前3年以内 → 改正後:3年以内に限らずすべて

 

 

贈与を受けた人が孫やひ孫の場合の相続税の2割加算

現行法:適用なし → 改正後:2割加算あり

 

 

 

 

適用期限が延びたのはいいのですが…

 

 

 

課税が強化されます😫

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

 

この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!