固定資産税の減免

#役立つ知識
太田 篤弘

太田 篤弘

 

 

 

 

 

 

こんにちは!

今年はあまり正月を感じることができなかった太田です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士事務所はまだまだ師走でございますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

 

確定申告の準備はじめてますか?

 

 

 

 

 

あっという間ですよ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてさて!

今回はお得な情報をお届けいたします!

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の

2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度をご存じでしょうか!?

 

 

 

 

 

 

 

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、

事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。

 

 

 

 

 

 

令和2年2月~10月までの連続する任意の3か月間の売上高と前年同期間を比べ、

売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免割合が決まります。

 

 

 

 

 

 

 

<売上減少率30%以上50%未満>

減免措置:1/2

 

 

<売上減少率50%以上>

減免措置:ゼロ(免除)

 

 

 

 

 

 

※「事業用家屋」とは、非居住用家屋で、一般的には工場などの事業用の建屋等です。

 

ただし、土地はこの制度の対象外なのでご注意ください!

 

 

 

 

 

 

◆対象者(中小企業者・小規模事業者)◆

 

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

 

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

 

※詳細は省略しますが、大企業の子会社等で一定の要件に該当すると対象外となります。

 

 

 

 

 

 

◆手続きの流れ◆

①事業者様より認定経営革新等支援機関へ売上減少の確認依頼をします。

②認定経営革新等支援機関から事業者様へ「確認書」が発行されます。

③事業者様より市町村へ「軽減申告」をします(ここで②で発行した確認書が必要となります)

 

 

 

 

 

 

 

おおまかな内容はこんなところでしょうか。

該当した方は是非ご活用ください!

 

 

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この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
ご馳走して下さい!
頼れる税理士を目指して日々精進です。