消費増税 Vol.4

#消費税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大


みなさん、こんにちは!



鶏の唐揚げを食べ過ぎて、友達に「おまえ、しまいに唐揚げになってまうぞ」と注意されたことのある、税理士法人ティームズ北井です。

センスある忠告です。



さて今回も、消費増税について書きます。今日もいったります!



わが国では消費増税に関連したルール『消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置』が定められていて、消費税に関連した安売り宣伝や広告が禁止されます。



え?消費税の転嫁を阻害するって何?


消費税の転嫁を阻害するとは、例えば、元々105円(税込)で売っていた商品は、本来なら消費増税と同時に108円(税込)にすべき(これを価格転嫁といいます)ですが、お客さんが105円のままじゃないと買わん!というようなケースです。



話をもどします。


禁止される表示は大きく3つあります。



【①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示】


(例)

・消費税は当店が負担します

・消費税還元セール



【②消費税を対価の額から減ずる旨の表示】


(例)

・消費税8%分還元セール

・増税分は勉強させていただきます



【③消費税に関連して、相手に経済上の利益を提供する旨の表示】


(例)

・消費税相当分の商品券を提供します

・消費税増税分をキャッシュバックします



いかがですか?

上記具体例でわかるとおり、基本的には「消費税」という文言を含めて消費税分を値引きする等の宣伝広告が禁止されます。


そうです。「消費税」という文言が含まれているのがダメなんです。



従って、逆に次のような表示はOKとされます。


(例)

・消費税との関連がはっきりしない「春の新生活応援セール」

・たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」「3%ポイント還元」

・たまたま消費税率と一致するだけの「8%値下げ」「8%ポイント還元」



つまり、「消費税」という文言を含まない表現については、基本的に禁止されないのです。



広告宣伝を利用する経営者の方々、ここがポイントですので、きっちり覚えてくださいね!

もし違反した場合は、公正取引委員会、消費者庁が指導に入ります。

そんなんされたら、なんか嫌ですもんね。




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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。