皆様こんにちは!!
9月に購入した振動マシンに全く乗らなくなった税理士法人ティームズの藤井です!!
購入当初はウキウキしながら乗っていたものの、今ではただスペースを取るだけの物体と化してしまいました(笑)
必要性を見直さなければいけないですね・・・
・・・見直しと言えば・・・
令和3年度税制改正大綱が発表されました!!!(無理やり過ぎでしょうか?)
え?今年はどんな改正があるの?と気になる猛者様は下記URLへ出陣してください!!
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
今回は特に影響がありそうな所得拡大促進税制(中小企業向け)について少し書きたいと思います!
所得拡大税制とは・・・青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です!
従来の要件では・・・
①前年度より給与等を支給している
②継続雇用者(前年度期首から適用年度期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に対する給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
となっておりましたが、今回の改正で②の要件を雇用者に対する給与等支給額の前年度比1.5%以上と見直されました。
つまりどう変わったん?と思われた方・・・
適用しやすくなったのです!!!(ざっくりしすぎしょうか?笑)
この所得拡大税制は前年度より給与を多く支払っていれば適用できる可能性がありますのでもったいない!となる前にぜひティームズまでご連絡下さい!!
と、ここで終わるのも良いのですが本来であれば昨日12/16はティームズ家族忘年会の日だったのですが、今年はコロナの影響で中止となりました。。
ですので昨年行いました家族忘年会の写真でお別れしたいと思います!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓