お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
コロナ禍で自粛ムードの中、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
コロナが落ち着いたら、すぐにでも家族で旅行に行きたいと思う今日このごろです。
さて、日本は税金大国ですね…
例えば、時価総額5億円の株を持っている人が、税金のかからない非課税国へ移住し、株を売却すれば税金はかからないのでしょうか?
答えは…Noでございます。
そこで今日は「国外転出時課税」についてお話させて頂きます。(所得税法第60条の2)
国外転出をする時に、1億円以上の有価証券を所有している場合は、含み益に所得税が課税されますので所得税の確定申告等の手続が必要となります。
また、国外に居住する親族等へ有価証券の贈与を行う場合も同様となります。
対象者は、下記(1)と(2)のいずれにも該当する人が対象となります。
⑴ 所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
⑵ 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
(居所とは、その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所 → 例えば単身赴任先など)
続いて対象資産は以下のとおりです。
有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引
もともと、株式などの売却益は、その株式等を売却した人が住んでいる国に課税権があるとされています。(租税条約上、一定の場合を除きます)
個人の購入した株が値上がりしたまま(含み益)、シンガポールなどの非課税国に出国し、そのまま売却することによる課税回避をさけるために、平成27年度税制改正により創設されました。
ただし、100万円で買った株が5億円まで値上がりし、売却しないまま海外へ移住した場合、納税資金がないので困りますよね。
そこで、一定の条件を満たせば納税が猶予されたり、減額措置もあります。
「当てはまるかも…」と思われた方は、是非ティームズへご相談下さい!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓