最近は持ち前のミーハー感覚でスポーツといえばテニス観戦!
ゴルフの国内ツアーに松山選手が出ないと聞き残念でなりませんが、海外ツアーでの活躍を楽しみにしている税理士法人ティームズ 友松です。
所得税の確定申告時期 真っ盛りです。
確定申告と言えば、個人事業主の皆さまも所得税の必要経費に頭を悩ませることが多々あることと思います。
条文で確認しますと
所得税法第37条(必要経費)
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
と規定されており、【必要経費はまず(収入を得るために)「直接に要した費用」が必要経費になる】というわけです。
では営業活動の一環で、見込み客と共にした飲食代は交際費(必要経費)になるのでしょうか?
売上に結びついているならば必要経費になりますが、残念ながら売上に結びつかなかった場合は・・・・と頭を悩ませつつ日々処理に勤しんでおります(笑)
条文や過去の判例を見ましても必要経費に関する争いは多々有ります。
法人とは違い個人事業主は支出したものが、業務上のものなのかどうかが、はっきりしない場合が多いと思います。
家事関連費なのではないか?
税務調査において調査官にそう指摘された場合に、立証責任の大半は納税者側にあります。
家事費と認定されないためには、きちんと立証できるよう努めなければなりません。
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