皆さん、こんにちは。
税理士法人ティームズの太田です。
最近、少しだけ筋トレをするようになったんですが、
おかげさまで去年着ていたシャツやスーツを破ってしまいそうな勢いで成長しております。
背が高くないので、骨の方が成長してほしかったんですがね…。
毎年の健康診断では身長164~165㎝をウロウロしております。
調子の良い日は165㎝になります。
10月末に健康診断に行ってきますが、楽しみと不安が半分ずつです。
そろそろ体の不調が出てきそうです。
あと、注射だけは勘弁して頂けないでしょうか。
さて、10月に入り、かなり肌寒く感じるようになってきましたね。
紅葉の季節も近づいてまいりました。
今年の京都は外国観光客が居ないので、人混みのない観光ができるかもしれませんね。
(それは反面、観光客に頼っていた事業者さんの悩みにもなりますが…)
そんな迷える法人・個人事業主の頼れる味方、
持続化給付金
弊社のブログでも度々話題にあがる定番のブログネタ
持続化給付金
今回は少しだけ、そんな持続化給付金の細かいお話をします。
持続化給付金は本来、「支給決定日」の属する事業年度に収益計上します。
稀なケースですが、
「入金日」と「通知書の届いた日」が異なる事業年度という場合はどうでしょう。
実は経産省からの支給決定通知書には「支給決定日」の記載はありません。
この場合には経産省側で、「入金日」と「通知書の届いた日」には
「支給決定」されているものと考えられるため、いずれか早い日の属する事業年度で収益計上するのが妥当と考えられます。
難しいことをつらつら書きましたが、入金後に数日で通知書が届くことが大半ですので、
迷われた方は、入金日に収益計上で差支えは無いかと思います。
ということで、今回は終わろうかと思います。
季節の変わり目・朝も寒くなってきましたので、体調にお気を付けください。
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