皆さんこんにちは!
大好物のカレーとラーメンを控えるだけで驚くべき速さで2キロ痩せた中西です。
米とか麺ってやっぱ太るんですね。
これを機に炭水化物を控えめにしようかな…と思ったのもつかの間
30過ぎたらなかなか簡単に痩せないよ~とよく聞くので
残り少なくなってきた20代の間に暴飲暴食に励もうと思います。
さてさて、今回も新型コロナウィルスに関連した税の特例をご紹介しようと思います。
今回ご紹介するのは…
「消費税の課税選択の変更に係る特例」
「消費税の簡易課税制度の適用に関する特例」です。
場合によっては消費税の納税額が大幅に変わるので、適用の可能性がある方は要チェックな特例です。
まず「消費税の課税選択の変更にかかる特例」からご紹介します。
そもそも消費税の課税選択とは…
消費税の免税事業者である事業者が
あえて税務署に届出を出すことにより課税事業者になることです。
免税事業者だったら消費税を納めることもない代わりに還付も受けられませんが
課税選択をすることで課税事業者となり、消費税の還付を受けたりするのに使います。
※課税事業者・免税事業者などの用語の意味や消費税の計算の仕組みについては
割愛させて頂きますので御存じない方は検索してみて下さいね
この課税選択の届出は、原則としてその事業年度が始まるまでに出しておかないといけません。
事業年度が始まってから「今期還付になりそうやし課税選択しよ!」は出来ないわけです。
逆に課税選択をやめたい場合も、事業年度が始まるまでにやめたい旨の届出書を出す必要があります。
課税選択をするのもやめるのも、後出しNGということです。
しかし今回、新型コロナウィルスの影響を受けている事業者の方について
後出しOKの特例が設けられました!
要件は…
①新型コロナウイルス感染症等の影響により
②令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間において
③事業収入(つまり売上)が前年同期と比べて概ね50%以上減少していること
カンタンに言うと売上が前年同月比50%以上落ちていたら対象になります。
コロナの影響で経営が上手くいかなくなったことや設備投資が必要になったことなどで
消費税が還付になりそうだから課税選択したいという方
逆に支出を抑えた結果消費税が納付になってしまい課税選択をやめたいという方
まだ間に合うかもしれません!
提出期限や添付書類などの詳細は、記事の末尾に国税庁のパンフレットを貼り付けますので
そちらをご確認頂ければと思います。
もうひとつご紹介するのは「消費税の簡易課税制度の適用に関する特例」
簡易課税とは何ぞやという方は前回の大久保のブログ記事をご覧ください↓
消費税の簡易課税制度も、その適用を受けたい又はやめたい事業年度が始まるまでに
税務署へ届け出を出す必要がありますが、こちらも後出しOKとなりました。
しかも、簡易課税の特例に関しては売上減少などの要件はありません!
簡易課税を受けているけど、コロナの影響で売上が落ちたり設備投資が必要になったりして
原則課税の方が有利になるケース、結構あるのではないでしょうか。
そんなときは「やっぱ簡易課税やめます!」ができます。
私が担当している顧問先様で、この特例で簡易課税をとりやめることにより
消費税の納税額が半減する会社がありました。大きいですね~
コロナの影響で簡易課税を受けたいというケースはあまり思いつきませんが…
自分で確定申告をされている方で、事務処理に手が回らなくて原則課税の計算が難しい場合とかでしょうか。
こちらも提出書類などの詳細は国税庁のパンフレットをご覧ください↓
まだまだ猛威を振るう新型コロナウイルスですが、なんとか負けずに乗り越えたいものです。
すごく励みになります。
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