乃木坂46 中田花奈さんの卒業のニュースを見て
「ナカダカナシカ」コールが頭から離れない
税理士法人ティームズ大久保です!!!
もういくつ寝ると税理士試験~♪
今回の大阪会場は3か所
①天満研修センター
②TKPガーデンシティ大阪梅田
③新梅田研修センター大阪
です!!
天満&福島と大阪中心部からとても近い!!!
かつ、終わったらすぐに居酒屋に行ける!!!!笑
ですが、大阪府吉村知事から
「8月1日から8月20日までの
5人以上の宴会・飲み会」自粛要請!!!!
感染者も全国的に増えてきました、、、
再び緊急事態宣言を出すには、休業補償をする予算があるのかどうか、、、
後遺症もあるという噂もありますので
改めて自粛をしていくべきなのかなと!!!
もう本来であれば、オリンピックが開催されていたのに
経済を回すことと、感染拡大を食い止めることの両立は可能なのか??
難しい問題ですね!
そんな中、本田元内官房参与が
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策として
消費税減税が有効だと訴えました!!!
せめて5%に下げないと十分でないとのこと!
これに対して、令和おじさんこと
菅官房長官は
「消費税自体は、社会保障のために必要なものだ」と述べ
慎重な姿勢を示しました。
消費税が5%の頃にそんなに買い物をしていなかった私にとっては
消費税が今の半分になるなんて夢のよう!!!!
会社の社長も今払っている消費税が半分になれば
存続する希望も見えてきますよね!!!
各国では、日本の消費税に当たる「間接税」を
減額する動きもあるそうです!!
がんばろう!日本
お題:消費税
以前は、簡単な消費税の原則的な計算方法を説明しました。
今回は、知られざるもう一つの計算方法を
お伝えします( ̄▽ ̄)フッフッフ…
その名も、、、
てれれれってれー
「簡易課税制度」(C.V.ドラえもん)
原則的な方法だと
売上などに含まれてる消費税から
仕入などに含まれている消費税の差額を納めます。
今回の簡易課税制度は、
売上のうち
業種ごとに決められた割合分の消費税を納める方法です。
小売業だと売上の20%
飲食業だと売上の40%の消費税を納めて下さいね!!
という具合です。
売上さえわかれば消費税が決まる!!
まさに、簡易な課税制度です。
主な注意点は、以下
①基準期間(基本的に2年前、2事業年度前)の
売上が5000万円以下であること
②その年、事業年度が始まる前に
簡易課税を選択します!と税務署に届出を出すこと
③2年、2事業年度継続適用
などなど、、、
他にも、大きな買い物
例えば、車や建物、大規模修繕をしても
還付を受けれる可能性がゼロ~♪
簡易課税制度を受けると「売上の○○%の消費税を納める」ので
還付は、ぜっっったい受けることができません!!
②の注意点があるために
来年、来期の予測を立てなければならないことが
難しいところですね、、、
事業をされているかたにとっては
負担の大きい消費税!!!
できることなら払いたくないですねよ、、、
ですが、納税は国民の三大義務のひとつ!!
納税しないと、ダメダメダメ~♪ナカダカナシカ ナカダカナシカ♪♪
といった具合でおたく全開でしたが
売上規模5,000万円以下で消費税の納税義務がある方は
簡易課税制度もご一考ください!!!
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