みなさん、こんにちは!
連日の会食と飲みで顔色が悪くなってきたらしい、税理士法人ティームズ北井です。
自分では気付きません。
さて今回は前回の続きで、経過措置により消費税率5%が適用される場合について綴ります。
前回は①~③まで紹介したので、今回は④~ですね。
ご自分の事業に関連する部分だけでも読んでくださいね!
④資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付契約に基づき平成26年3月31日以前から同日以後継続して貸付を行っている場合における、平成26年4月1日以後行うその資産の貸付け
(例)
ある会社が貸しているテナントビルの賃貸借契約は平成25年7月から平成27年6月までの2年間の契約になってますが、2年ごとに契約が更新され、継続して貸付を行うことになっています。
この場合には、平成27年6月までの賃料については消費税率5%が適用され、自動更新後の平成27年7月からの賃料については消費税率8%が適用されます。
あくまで、平成25年9月30日までの契約に限るわけですね。
⑤予約販売に係る書籍等
平成25年9月30日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品の対価の全部または一部を平成26年3月31日までに領収している場合において、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
(例)
ある会社は、A出版社と毎年1年間の契約で業界用の月刊誌の年間購読契約を結んでおり、毎月その月刊誌が郵送されてきます。今年も平成25年9月12日に同契約を結び、代金の一部を平成26年3月21日に支払いました。この場合は、平成26年4月以降も月刊誌が届くことになりますが、この場合には平成26年9月11日までの契約に基づき届けられる書籍代金については消費税率5%が適用されます。
日経ビジネスなんかも年間購読契約がありますね。
⑥通信販売
通信販売事業者が、平成25年9月30日までに販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、平成26年3月31日までに申し込みを受け、その提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行う商品の販売
(例)
ある通信販売事業者が、運営するインターネットサイトで顧客に対して平成25年9月30日までに商品内容、価格等の条件を提示し、平成26年3月25日に販売の申し込みを受け付けましたが、実際の納品は平成26年4月4日となりました。この場合には、その通信販売の商品にかかる代金については消費税率5%が適用されます。
以上が消費増税に関する経過措置ですが、お役に立ちましたでしょうか?
次回も消費増税の留意点を書きたいと思います。
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