みなさん、こんにちは!
最近食べ過ぎてベルトの穴を1つ緩めるかどうか迷いまくっている、税理士法人ティームズ北井です。
シュッとした体型になりたいものです。
さて前回は消費税率の適用に関する原則について書きましたが、今回はその例外(経過措置)について綴っていきます。
まずはこれ
①旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運賃、映画観劇、競馬競輪、美術館、遊園地等への入場料金等の内、平成26年3月31日までに領収しているもの
(例)
ある映画館が、平成26年4月5日から上映する映画の前売入場券を平成26年3月28日に販売した場合には、消費税率5%が適用されます。
要するに、平成26年3月31日までに購入できるなら、前売り券の方がお得ってことですね
次にこれ
②電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道等で平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
(例)
あるガス会社が、平成26年3月21日から4月20日(検針日・金額確定)の期間で毎月20日締めで継続してガスの供給をしている場合には、このガス料金については消費税率5%が適用されます。
日割り計算して3月31日までのガス代は5%、それ以降は8%とすると面倒ですもんね。
今回の最後にこれ
③請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事にかかる請負契約に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合におけるその課税資産の譲渡等
(例)
ある建設会社が、平成25年8月21日に2,000万円の建設工事を受注し、請負契約(平成26年5月着工、平成26年12月の完成・引き渡し予定)を締結した場合には、その工事にかかる代金については消費税率5%が適用されます。
契約が平成25年9月30日までの請負工事なら、引き渡し時期にかかわらず5%を適用できるわけですね
経過措置の内容はまだまだあるので、次回も引き続き消費増税について書きたいと思います。
ちゃんと読んでくださいよ(笑)
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