賃貸物件オーナーが賃料減額を行ったら…?

#法人税
#不動産業
太田 篤弘

太田 篤弘

 

 

 

 

 

 

こんにちは、ティームズの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

最近、自粛しすぎて爆発しそうなのは秘密です。

はやく終息してほしいですねぇ…。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回の記事はコロナの影響で

賃貸物件オーナー会社が賃料減額を行うとどうなるか!です!

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店などは自粛により売上が急減している中、

固定的な賃料負担の発生は非常につらいものがありますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで物件オーナー会社がコロナ終息までの間、

賃貸借契約を締結している取引先に対し

賃料減額に応じた場合はその減額部分は、

法人税法上の寄附金になるのでしょうか??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え!

原則として、寄附金を支出したものと税務上は取り扱われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ寄附金に該当するのかそんなに注目しているのか!

ざっくり説明すると、一定額を超えると経費にできないからです!

 

 

 

 

 

 

…困りますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし!

次の条件を満たせば賃貸借契約の

取引条件の変更と考えることができますので、

寄附金となることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①取引先がコロナ関連により収入が減少し、事業継続が困難となること、

又は困難となる恐れが明らかであること。

 

 

 

②賃料減額が復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としており、

そのことが書面により確認できること

 

 

 

③賃料減額が取引先等において被害が生じた後、

相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を満たせば寄附金と取り扱われることはありません!

 

 

 

 

 

 

 

そして固定資産税・都市計画税の減免も注目したいところですね。

 

中⼩事業者がの2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が

前年同月⽐の30%以上減少した場合は1/2に軽減

50%以上減少した場合は全額が免除されます!

 

 

 

 

 

売上の減少幅に応じてゼロまたは1/2にするといった内容ですね!

 

 

 

 

 

減免対象は以下の通りに定められています。

 

・設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税

・事業⽤家屋に対する都市計画税

 

 

 

 

今のところは「事業用家屋」が対象となっています。

事業用は店舗・事務所のビルや倉庫などの物件ですね。

いずれは居住用家屋についても税制措置があるのでしょうか?

 

 

 

 

 

ちなみにこれは賃料を割り引いたり、支払延期に応じた結果として

事業収入が減少した中小事業者についても対象となっています。

 

 

 

 

 

 

このようにコロナにより様々な税制措置が出てきていますので、

こまめにチェックしていきたいところですね!

ティームズではいち早く社内共有し、対応できるよう万全のサポートを致します!

様々な取引でお困りの方は、是非ティームズにご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回!

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この記事を書いた人

太田 篤弘

太田 篤弘

平成8年2月11日生まれ
出身:大阪生まれの大阪育ち
趣味:アニメ・映画鑑賞、漫画、筋トレ
美味しいものが好きです!
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頼れる税理士を目指して日々精進です。