こんにちは、ティームズの太田です。
最近、自粛しすぎて爆発しそうなのは秘密です。
はやく終息してほしいですねぇ…。
さて、今回の記事はコロナの影響で
賃貸物件オーナー会社が賃料減額を行うとどうなるか!です!
飲食店などは自粛により売上が急減している中、
固定的な賃料負担の発生は非常につらいものがありますよね。
そこで物件オーナー会社がコロナ終息までの間、
賃貸借契約を締結している取引先に対し
賃料減額に応じた場合はその減額部分は、
法人税法上の寄附金になるのでしょうか??
答え!
原則として、寄附金を支出したものと税務上は取り扱われます。
なぜ寄附金に該当するのかそんなに注目しているのか!
ざっくり説明すると、一定額を超えると経費にできないからです!
…困りますよね。
しかし!
次の条件を満たせば賃貸借契約の
取引条件の変更と考えることができますので、
寄附金となることはありません。
①取引先がコロナ関連により収入が減少し、事業継続が困難となること、
又は困難となる恐れが明らかであること。
②賃料減額が復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としており、
そのことが書面により確認できること
③賃料減額が取引先等において被害が生じた後、
相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。
以上を満たせば寄附金と取り扱われることはありません!
そして固定資産税・都市計画税の減免も注目したいところですね。
中⼩事業者がの2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が
前年同月⽐の30%以上減少した場合は1/2に軽減、
50%以上減少した場合は全額が免除されます!
売上の減少幅に応じてゼロまたは1/2にするといった内容ですね!
減免対象は以下の通りに定められています。
・設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税
・事業⽤家屋に対する都市計画税
今のところは「事業用家屋」が対象となっています。
事業用は店舗・事務所用のビルや倉庫などの物件ですね。
いずれは居住用家屋についても税制措置があるのでしょうか?
ちなみにこれは賃料を割り引いたり、支払延期に応じた結果として
事業収入が減少した中小事業者についても対象となっています。
このようにコロナにより様々な税制措置が出てきていますので、
こまめにチェックしていきたいところですね!
ティームズではいち早く社内共有し、対応できるよう万全のサポートを致します!
様々な取引でお困りの方は、是非ティームズにご相談ください!
では、また次回!
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