消費増税 Vol.1

#消費税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大


みなさん、こんにちは!



車で信号待ちしてたら後ろからオカマほられた、税理士法人ティームズ北井です。

ずっと無事故やったのに。。。



さて、最近は相続税と同じくらい消費増税についてのご質問を頂くことが多くなったので、増税について知っておきたい留意点を綴っていきたいと思います。


みなさんご存知の通り、消費税率は来年(平成26年)4月1日より現在の5%から8%にあがります。


もっというと、施行日の前日(平成26年3月31日)までの取引は消費税率5%が、施行日(平成26年4月1日)以後の取引は消費税率8%が適用されるのが原則ですね。


ここまでは「そんなん知ってるわ」のレベルですが、今回はもう少し突っ込んで、費税率引上げ時の経過措置についてもご紹介します。



まず押さえておきたいのが、「一定の取引については、施行日(平成26年4月1日)以後に行われる課税資産の譲渡等や課税仕入れについても、旧税率5%が適用される」ということ。



・・・ん?


平成26年4月1日以後は8%っていってなかった?と思われた方も多いと思いますが、そうなんです、経過措置により平成26年4月1日以後でも旧税率5%を適用できるケースがあるのです。



では、その経過措置が適用される取引とは、具体的にどのようなものでしょうか?



次回は事例付きでご紹介したいと思います。


そこそこ楽しみにお待ちいただければうれしいです。





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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。