みなさん、こんにちは!
車で信号待ちしてたら後ろからオカマほられた、税理士法人ティームズ北井です。
ずっと無事故やったのに。。。
さて、最近は相続税と同じくらい消費増税についてのご質問を頂くことが多くなったので、増税について知っておきたい留意点を綴っていきたいと思います。
みなさんご存知の通り、消費税率は来年(平成26年)4月1日より現在の5%から8%にあがります。
もっというと、施行日の前日(平成26年3月31日)までの取引は消費税率5%が、施行日(平成26年4月1日)以後の取引は消費税率8%が適用されるのが原則ですね。
ここまでは「そんなん知ってるわ」のレベルですが、今回はもう少し突っ込んで、消費税率引上げ時の経過措置についてもご紹介します。
まず押さえておきたいのが、「一定の取引については、施行日(平成26年4月1日)以後に行われる課税資産の譲渡等や課税仕入れについても、旧税率5%が適用される」ということ。
・・・ん?
平成26年4月1日以後は8%っていってなかった?と思われた方も多いと思いますが、そうなんです、経過措置により平成26年4月1日以後でも旧税率5%を適用できるケースがあるのです。
では、その経過措置が適用される取引とは、具体的にどのようなものでしょうか?
次回は事例付きでご紹介したいと思います。
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