みなさん、こんにちは!
最近スポーツジムに行けず、筋肉の低下を感じている税理士法人ティームズ西尾です。
個人確定申告も落ち着き、またトレーニングを再開しようと思ったときに世の中は毎日コロナニュースとなりました・・・((+_+))
飲食業界は臨時休業を余儀なくされ、経営に大きな影響が出ていますね・・・
さて、今回はコロナウイルスの影響を受けた事業者様を救済する融資制度についてお話ししたいと思います。
1.新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)・商工中金による危機対応融資
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠とは別枠で創設されたものです。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来 たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【融資限度額(別枠)】
中小事業3億円、国民事業6,000万円
2.セーフティネット保証
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
○セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%が保証されます。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
○セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%が保証されます。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
※ご利用手続の流れ(4号・5号)
①対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをすることとなります。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
申し込みが殺到しており、手続きも柔軟に行われているようですが、一日でも早くウイルスに対する薬ができることを祈ります!
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