みなさまこんにちは。税理士法人ティームズの安慶名です。
志村けんさんの逝去、本当に悲しいです。
何かいつでも会える近所のおっちゃんが急にいなくなった、
そんな気分です。
ご冥福をお祈りします。
コロナウイルスの驚異はますます増してきているようです。
不要不急な外出は控え、収束の時を待つしかないと思います。
あ、例のアベノマスクはいつ届くのでしょうか??
「楽しみで待ち遠しいわあ♡」・・・
ってなるかい!
まあ政府や官僚も一生懸命やってくれてるのでしょうけど・・・
さて、今年は個人所得税の確定申告期限が例年の3月15日から1ヶ月延長
されました。
法人税に比べると所得税の節税対策はなかなか難しいと言われていますが、
本日説明させていただきます「小規模企業共済」に未加入の個人事業主の方は
ぜひぜひご検討いただければと思います。
「小規模企業共済」とは、小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を
廃止した場合などに解約し、それまでの積み立てた掛金に応じた共済金を受け取る
ことができる共済制度のことです。イメージとしましては、将来の自分への退職金
を積み立てていく、そんな感じです。
「え、今もらえるはずのお金を積み立てといて将来受け取るだけの話で、
何にも得せーへんのちゃうん?」
と思われるかもしれませんが・・・・
この小規模企業共済のメリットはなかなか強力ですよ!
★メリットその1
将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくる!
銀行の普通預金なら20年でも101%いかないかもですので、これはかなりオトク!
★メリットその2
掛け金は全額所得から控除されますので、その分節税になります。月額最大7万円まで
掛けることができますので、年間最大84万円の所得控除になります。
★メリットその3
共済金の受取方法は、原則として、一度に全額を受け取れる「一時金」方式とされています。
(場合によっては「年金」方式もとれる場合がありますが、今回は割愛させていただきます)
一時金方式の場合は、退職金を受け取るのと同じなので、「退職所得」として扱われます。
この「退職所得」は所得控除の額が大きく、「事業所得」や「雑所得」と比べて所得税が小さく
算定されます。
★メリットその4
小規模企業共済の加入者は契約者貸付が活用できます。借入限度額は掛金の100%程度です。
利率が年0.9~1.5%と低く、また、めんどうな審査等はなく、すぐにお金を受け取ることができ
るので、いざというときに利用しやすい制度です。
他方、デメリットに要注意を!
★デメリット
小規模企業共済を任意で解約した場合に返ってくるお金(解約手当金)は、
最初の1年目は1円も支払われません。また、解約手当金が掛金の100%に達するのは
20年後です。そのため、それより前に解約すると、掛金の全額を取り返すことができません。
ただしこれはあくまで「任意の解約」の場合であり、「廃業」「死亡」「法人成り」「代替わり」
等の場合は20年よりもっと短い期間で100%に達しますのでご安心を。
退職や廃業などに備えての「転ばぬ先の杖」として経営者を助けるのが小規模企業共済
といえるでしょう。小規模企業共済を加入しておけば「気持ち・資金」の両面で安心感があ
り、さらに節税効果も期待出来る優れものです。
今回は概要についての説明にとどめておりますので、詳しくは弊社までお気軽にご連絡
いただければと思います。
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