ひとり親控除 創設!

#所得税
#確定申告
#役立つ知識
中西 灯

税理士

中西 灯

皆さんこんにちは!

 

 

連日コロナのニュースが報じられ、気が滅入りますね。

亡くなられた方や闘病中の方のことを思うと本当に心苦しいですが

健康に感謝してできる限り毎日を楽しもうと奮闘中の中西です。

 

学生の頃ぶりにテレビゲームを買おうかなーとか

元々結構好きなのですが大人っぽい趣味を作るべく自粛していました。

大人っぽくなれないのはゲームのせいではないという事にようやく気付いたので

一人の時間くらい好きなことをやるべきだと開き直っています。

 

 

 

今回は令和2年度の税制改正についてひとつお話しします。

 

令和2年分以後の所得税について「ひとり親控除」という所得控除が創設されました。

未婚のひとり親の方に対する税制上の措置です。

 

「寡婦控除」があるのでは?と思う方もいらっしゃいますが、寡婦控除は以下の要件でした。

①女性(男性はダメ)

②夫と死別か離婚していること(未婚はダメ)

③合計所得金額が500万円以下であること

 

つまり、結婚していないシングルマザーの方は受けられません。

 

要するに「夫と死別か離婚をした独身女性」が対象となる制度です。

子の有無は要件にありません。

 

※扶養親族である子がいる場合は「特別の寡婦」として所得控除額が大きくなります。

 寡婦:27万円 特別の寡婦:35万円

 

 

男性にも「寡夫控除」という制度がありますが、

こちらは妻と死別か離婚していて、生計を一にする子がいることが要件です。

 

未婚のシングルファーザーは対象外です。

かつ、控除額は27万円。特別の寡婦の35万円より少ない・・・

 

 

これに対し「ひとり親控除」は以下の要件です。

①生計を一にする子がいること

②合計所得金額が500万円以下であること

③事実上婚姻関係と同様と認められる者がいない事(内縁の夫・妻がいたら✖)

 

つまり「一緒に暮らしている子がいる独身」の方が対象です。

性別・婚姻歴は問いません!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な事情で一人親として子育てをしているお父さん・お母さんがいるので

そんな方々を税制面で応援するような制度となっています。

控除される額は35万円です。特別の寡婦と同じですね。

 

 

この制度の創設に伴い寡婦控除も改組され、令和2年分から適用される予定です。

 

改組後の寡婦控除の要件は以下のようになっています。

①特別の寡婦は廃止(子がいるパターンはひとり親控除が適用されるので…)

②夫と離婚した場合は子以外の扶養親族があること(死別の場合はこの要件はありません)

③合計所得金額が500万円以下であること

 

 

適用漏れ・誤りのないよう、しっかり確認する必要があります。

 

しかし非常にデリケートな話題なので社内の年末調整担当の方も

従業員に積極的に確認しにくい内容かと思います。

もし年末調整で控除を受けられなかった場合でも、確定申告で精算可能ですのでご安心を。

 

配偶者控除の改正やひとり親控除の創設など税額控除も年々変化しています。

 

正しく理解し、漏れなく受けられるようにしたいですね。

 

 

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。