買い時?②

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こんにちは!

ティームズ山本です。

 

 

本日の不肖山本ブログのテーマは

 

 

前回に引き続き「住宅の購入」

 

 

 

前回は住宅ローン控除の拡充についてご紹介させていただきましたが・・・

 

 

(前回のブログ)

https://teams-tax.com/wp/blog/archives/6816/

 

 

 

 

今回は住宅購入に関わるもう一つの税制上の優遇措置

 

 

 

「住宅取得資金の非課税特例」についてご紹介させていただきます。

 

 

 

 

通常一定額以上の贈与を受けた場合もらった人は贈与税を支払わないといけません。

 

 

 

 

例えばある日、赤の他人から突然3,110万円をもらったとします。(中途半端な金額の理由は後ほど・・・)

 

 

 

 

その場合の贈与税はなんと1,250万円!!

 

 

 

 

 

もらった金額の半分までは行きませんがもらった金額に対して約4割の税金を納めなければなりません。

 

 

 

 

これが直系尊属(父母・祖父母など)から住宅の取得等の為の資金として贈与を受け、住宅の取得をした場合は贈与税が大幅に軽減される制度があります。

 

 

 

要は、お父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃんからお金もらって家を買ったら、もらったお金には贈与税は課さないよ!

 

 

 

 

だからみんなパパやママ、じいじ・ばあばからお金をもらって家を買って経済を回してね!

 

 

 

 

 

という制度なのです。

 

 

 

いくら位軽減されるのかというと…

 

 

 

 

2019年4月~2020年3月までに住宅の取得等の契約をし、その契約の対価に含まれる消費税率が10%の場合(新築等の場合)

 

 

 

なんと最大3,110万円まで贈与税が免除されます。

 

 

 

 

3,110万円という中途半端な数字になるのは、住宅取得資金の非課税枠3,000万円に基礎控除の110万円がプラスされるからです。

 

 

 

 

基礎控除とは通常の贈与であってももらった財産から控除してくれる金額を言います。

 

 

 

 

 

 

前述の通り赤の他人から3,110万円もらうと1,250万円かかる贈与税が

 

 

 

父母・祖父祖母等から贈与を受け、家を買うとなんとゼロになるのです!!!

 

 

 

これは非常に大きい優遇制度ですよね‥・

 

 

 

 

自宅購入を検討の方、自宅購入を検討している子供・お孫さんがいらっしゃる方…

 

 

 

住宅取得資金の非課税特例

 

 

 

 

検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

なお、この制度の適用を受けるには他にも細かい規定がありますので、詳しいお話は税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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