雑所得20万ルール

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#根塚

こんにちは。ティームズスタッフの根塚です。
本日は確定申告の本来の申告期限である3/16ですが、皆様は無事申告を終わられましたでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士事務所で働いていると、時々友人から
「副業の所得が20万円を超えなければ確定申告はしなくていいんだよね?」
と質問をされます。

 

 

 

「雑所得が20万円以下なら申告不要」というのは皆さんなんとなーく聞いたことはあるんじゃないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

個人の所得は所得税法によって10種類に分けられ、他の9種類の所得に当てはまらないその他の所得を「雑所得」とします。
この雑所得については20万円以下であれば申告不要とされていますが、申告不要の対象になるのはあくまで

年末調整を受けている給与所得者です。

 

 

・給与を2箇所以上からもらっている人
・本業の給与収入が2000万円を超える人
・住宅ローン控除の初年度申告や医療費控除を受けるなど、あえて確定申告をする人

 

など、そもそも確定申告が必要とされる場合については副業の所得が20万円以下であっても課税所得に加算して申告する必要があります。

 

 

 

この20万円という金額は「収入」ではなく「所得」であり、収入額から必要経費を引いた金額になります。
必要経費とは、収入を得るために直接要した費用の額、販売費、一般管理費、その他業務上必要と判断した額が経費となります。

副業の収入額が20万円を超えていても必要経費を引いた金額が20万円以下なら申告は不要と言うことになります。
経費には領収書などの証拠となる書類の保管が必要です。

 

 

 

また、先日の中川のブログの記事でもご紹介したとおり、住民税の申告については雑所得が20万円以下でも申告不要というわけではありませんのでご注意くださいね。

中川のブログ▼

https://teams-tax.com/wp/blog/archives/6988/

 

 

 

 

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