お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
生まれも育ちも大阪なのに、なぜだか大の巨人ファンでございます。
ところが、オープン戦の戦績は、2勝8敗と最下位…
オープン戦とはいえ、かなり心配な今日この頃…
ただ、コロナウイルスの影響がまだまだ大きく、今後の開幕時期はどうなることやら…
早く終息に向かってほしいですね。
さて、本日のお題は「贈与の時期」でございます。
そもそも「贈与」とは…
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって、その効力を生ずる」(民法549条)
とあります。
たとえば、A君がB君に「100円あげるよ」と言い、B君が「わかった、ありがとう」で贈与が成立します。
ところが、A君が100円あげるとB君に言ったにもかかわらず、B君にしばらく100円を渡さなければどうなるのでしょうか?
そこで相続税法基本通達(第1条の3及び第1条の4の8)では、以下のように規定しています。
「書面によるものについては、その契約の効力の発生したとき、書面によらないものについてはその履行の時」
つまり…
・書面による贈与………その契約の効力が発生した時点
・口頭による贈与………贈与の履行があった時点(登記などを行った時点)
となります。
先ほどのA君の例では、令和元年に「100円あげるよ」といい、令和2年にB君に100円あげた場合
贈与は令和2年にされたということですね。
また、振替納税ご利用の方々、令和1年分の税額の振替日は以下のようになりました。
申告所得税及び復興特別所得税…令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税…令和2年5月19日(火)
(以下国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
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