買い時?

#所得税
#山本
#確定申告

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

 

本日の不肖山本ブログのテーマは

 

 

 

「住宅の購入」

 

 

 

ご存知のとおり昨年10月に消費税が10%に増税されました。

 

 

 

 

 

過去の増税時には、消費増税が景気の減速を招くこととなったこともあり

 

 

 

今回の増税では、軽減税率やキャッシュレス等々景気の減速を抑えるために様々な対策が取られております。

 

 

 

人生での最大の買物

 

 

 

住宅購入についても下記のような景気対策がとられています

 

 

① 住宅ローン控除の拡充

 

 

② 住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大

 

 

③ 住まい給付金

 

 

④ 次世代住宅ポイント

 

 

 

今回は①の住宅ローン控除の拡充について取り上げたいと思います。

 

 

 

この住宅ローン控除

 

 

一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の1%相当額が10年間にわたり、所得税から控除され

 

 

控除しきれなかった部分についても住民税から控除されるという仕組みになっています。

 

 

この制度の住宅ローンの借入限度額は一般の住宅で4,000万円、長期優良住宅(住宅性能につき一定の要件を満たすもの)の場合は5,000万円となっています。

 

 

仮に長期優良住宅を購入し年末の住宅ローン残高が5,000万円あればその残高の1%

 

 

50万円がその年の所得税と住民税から控除されることとなります。

 

 

この制度が消費税増税に伴い2019年10月1日から2020年12月31日の間に消費税率10%で住宅を取得した場合

 

 

控除期間が10年から13年に延長されます

 

 

ただ11年目から13年目は次の計算によりいずれか少ない金額が所得税・住民税から控除されることになります。

 

 

<1>住宅借入金の年末残高等(上限4000万円or5,000万円)×1%

 

<2>建物購入価格(上限4000万円or5,000万円)×2÷3%

 

 

 

この制度、仮に一般の住宅で3,000万円・利率0.5%・35年の住宅ローンを組みますと・・・

 

 

 

控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約256万円

 

 

 

控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約317万円

 

 

 

となり約61万円お得となります。

 

 

 

これが同条件で5,000万円の長期優良住宅となると・・・

 

 

 

控除期間が拡充前の10年で、10年間の税控除額の合計が最大約427万円

 

 

控除期間が拡充後の13年で、13年間の税控除額の合計が最大約528万円

 

 

となり約101万円お得となります。

 

 

 

ちなみに住宅ローン控除が13年間適用されるのは2020年末までに取得・居住した住宅です

 

 

 

今年中に買わないといけない!!!

 

 

3年間の差は意外と大きい!

 

 

 

自宅購入を検討の方

 

 

今年は買い時かもしれません・・・

 

 

 

重いローンのイラスト

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村