ティームズブログを読んで下さっている皆様、ご無沙汰しております!!もしくは初めまして!!!
税理士法人ティームズの馬場です!
前回の初投稿(11/25)からはや2ヶ月が経ちました。
その間にクリスマス!
更にはお正月!
とビッグイベントが目白押しでしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか??
私、馬場はというとその間に紆余曲折有り!?(眼鏡をかけるようになりました!)
趣味のスノーボードが全くできず。(暖冬のせいではなく勉強のためです!)
でしたが、とても充実した2ヶ月でした!!
そうして間もなく迎える、確定申告シーズン!!
ご存じの方も多いかと思いますがここで今一度、
①確定申告が必要なサラリーマンの方(確定申告の義務有り)
②確定申告により得する可能性のあるサラリーマンの方(確定申告の義務なし)
に限ってご紹介したいと思います!
まずは、①確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)ですが、、、
確定申告がよくわからない!(恥ずかしながら入社当初の私)という方のためにご説明すると、
確定申告とは、簡潔に言うと基本的にサラリーマンの方は「年末調整」により所得の計算は確定している為、考慮不要!
ただし、副業など会社以外からの収入に関するものや、年末調整後に発生した事柄への対応など年末調整でも清算できないものがあると、それらを含めて最終的に調整しなければならない。
それが確定申告です!
すなわち、確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)として、、、
・給与収入が2000万円超の方
・副業などで、給与所得と退職所得以外に所得が20万円超あった方
・2カ所以上から給与をもらっている方(ただし、メインの給与以外の給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告しなくても大丈夫です)
参考 国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」
は、確定申告をする義務があります!
上に記載していないケースや様々な適用条件がありますので、詳しくはティームズまで!!
続いて、②確定申告により得する可能性のある方(サラリーマンの方に限る)ですが、
・年末調整で漏れがあった方
生命保険料控除などを年末調整で適用しなかった方は、確定申告で適用できます。
・家族全員分の医療費合計が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%の額)を超えた方、
もしくは対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けている方
(どちらか一方のみ適用)
・副収入として20万円以下の所得があった方
他にも
・寄付や「ふるさと納税」をした方
・株式・債券・投資信託等の売買を行った方
・会社を退職した方
・災害や盗難に遭った方
・マイホームを買って、住んだ・リフォームした・売却した方
も確定申告により得する可能性があります。
ただし、、、
確定申告をするほうが得かどうかは一概にいえないケースもあり、また上記以外にも確定申告で税金の還付が受けられるケースがあります。
不明な方は、、、
是非ティームズまで!!!(くどくてごめんなさい!)
以上、確定申告講座でした!
最後になりますが、2020/1/26に不慮の事故によりこの世を去った、元NBAプレイヤーのスーパースター、コービーブライアント氏が生前放った一言がとても好きなのでご紹介させて頂きます。
Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.
全てのネガティブなプレッシャー、困難は、全て、私の成長のための大切な機会だ。
何もわからぬ新卒1年目なうえに前厄(数え年24歳)など困難が立ちはだかろうとも、逃げずにそれすらも成長の糧にしよう!私にとってはそう思える一言です。
コービーブライアント氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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