密かに「○○してみた」をブログ記事にしていたのに
することがなくなったティームズ大久保です。笑
開業1年目の個人事業をされているお客様とのお話で
「開業3年目から消費税を払わないといけないんですよね~?」とご質問をいただきました。
あながち間違いではありませんが
少し違ったため、可能な限り丁寧に説明して
お客様が思っているより消費税を払う時期が遅くなり喜んでいただきました。
個人事業をされている方の
「開業3年目から消費税」という認識についてお話します。
消費税は1年間の
収入(売上など)のうちの消費税額と
支出(仕入など)のうちの消費税額との差額を
国に納めます。
飲食業を営んでいるAさんを例に取ります。
Aさんの令和元年の成績
・売上1,100万円
・仕入330万円
だとしましょう。
売上には100万円の消費税があり、仕入には30万円の消費税があります。
この差額100万円-30万円の70万円が、Aさんが納めるべき消費税です。
70万円、、、多い、、、(´;ω;`)
ですが、消費税を払わないといけない人(納税義務者)と
払いう必要のない人(免税事業者)がいます。
Aさんが消費税を払わないといけない人か
払わなくてもいいのか、、、
どちらでしょうか?
♪~Thinking Time~♪
答えは、、、
令和元年の情報だけでは分かりませーん!!笑
大事なのは2年前の売上!!!
2年前の売上が1,000万円を超えていれば
消費税を払わなければいけません。
なので、平成29年のAさんの売上が
1,000万円以下であれば、Aさんは消費税を払う必要がなく、
1,000万円を超えていれば、
Aさんは令和元年に70万円を払うことになるのです。
払うべきかどうかをまず判定して、
その後に払うべき消費税を計算しなければなりません。
中々難しい(´・ω・`)
なので、もしAさんが平成29年に開業していたら
平成29年と平成30年の2年前は事業をしていないので売上は0円となり
開業して2年間は自動的に消費税を払わなくていいのです!
さらに、平成29年の売上が1,000万円以下だと、
令和元年も消費税が払う必要がありません。
昨年は、消費税の改正があり消費税への関心も高まっているかと思います。
「開業3年目から消費税」を払わなくてもいいかもしれません。
ちなみに上記の「売上」は、本来の意味とは異なります。
分かり易く説明するための表現であることをご了承ください。
(省略して説明している点も多々)
また、法人は、少し追加で計算が必要な場合がございますのでお気を付けください!
ご不明な点がございましたら
ぜひティームズへ!!!!
確定申告も近づいてまいりましたので
ぜひティームズへ!!!!!!
ご連絡お待ちしております!!
大ヒットアニメ「鬼滅の刃」の大正コソコソ噂話にちなんで、、、
ブログの最後に
令和コソコソ噂話
個人事業主の所得税の確定申告の期限は令和2年3月16日ですが
消費税の申告期限は令和2年3月31日と所得税より猶予があるそうですよ。
次回も宜しくお願い致します!!!!
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