申告書等閲覧サービスの改正

#友松
#確定申告

年の瀬もいよいよ迫ってきましたが、ようやく平成より令和がしっくり来ていると感じる税理士法人ティームズ 友松です。

違和感って時と共に薄れゆくものなのですね。

消費税10%には慣れたくないんですけど・・・。

 

さて、皆さまは過去に提出した申告書や届出書類の控えを大切に保管していただいてますでしょうか?

 

ん~置いてあったはずなんやけどな・・・どこに片づけたかな・・・

 

失われた保管場所の記憶は戻せませんが、控えをもらい忘れた場合や紛失してしまった場合など過去の申告・届出内容を改めて確認したい場合に利用できるのが今回ご紹介する「申告書等閲覧サービス」です。

 

税務署では過去に提出した申告書等を閲覧することができます。

しかしながら閲覧可能!なのですが税務署職員の監視下で、このご時世になんと「黙々と書き写し!!」という苦行を強いられていました。

慣れない申告書の内容を白紙に書き写すなんて・・・・写経より苦行だと思いませんか??・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この超絶不便であった閲覧サービスなのですが、2019年9月からはスマホやデジカメによる撮影が可能になりました。

注:対象となる書類以外が写り込んだ場合に消去できるよう、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用しなければいけません

(フィルムカメラはダメです!盗撮もアウト!動画も×!たぶんですけどドローンもアカン!(笑))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧サービスの概要をお伝えします。

Q.閲覧できる書類は?

A.閲覧対象となる主な書類は以下の通りです。

所得税申告書(確定申告書。添付した青色申告決算書や収支内訳書も含む)、 法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書

上記税目の修正申告書、更正の請求書 各種届出書、申請書などなど…

 

Q.閲覧できる人は?

A.閲覧サービスを利用できるのは、納税者本人またはその代理人です。

納税者本人の場合は運転免許証や健康保険証などの身分証明書を提示すれば閲覧できますが、代理人の場合にはその身分に応じて委任状や納税者本人の印鑑証明書などが必要となる場合があります(事前に税務署へ問い合わせることをお勧めします)。

 

Q.閲覧にかかる費用は?

A.申告書等閲覧サービスは無料で利用することができます。

 

Q.申告書等のコピーは?

A.残念ながら、コピーはできません。

 

詳細は 申告書等閲覧サービスの実施について(国税庁)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf

 

とりあえず写真撮影がOKになっただけでも大きな前進!!これを皆さまにお伝えしたかったのです。

 

 

でも便利になったからと言っても、提出した申告書や届出書の控えはきっちり保管しておいてくださいね。

 

 

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