皆様こんにちは。
税理士法人ティームズ今村です。
寒い日が続いておりますね。
寒くなると、年末調整や確定申告の時期がやってきます!!!
今回は確定申告豆知識を少しお伝えしたいと思います。
今回のテーマは
「マイホーム購入個人事業主必見!住宅ローン控除と事業割合」についてです。
個人事業主がマイホームを購入!!
賃料がもったいないから、マイホームの一部を事務所にしようとした場合どうなるのでしょうか??
① 住宅ローン控除がない場合
建物取得価額のうち事業利用部分については、数年間にわたって「減価償却費」として経費に計上できます。
また、「固定資産税」や「管理費」、「光熱費等」も同様の扱いとなります。
➁ 住宅ローンを受けている場合は?
基本的には、上記①と同様に、減価償却費の計上が可能です。
ただし「住宅ローン控除」には「床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの」
という要件があります。
したがって、事業割合が50%以上の場合は、「2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供する」要件を満たさなくなりますので、住宅ローン控除が受けられなくなります((+_+))
つまり・・経費にはできるけど、住宅ローン控除が受けられなくなるのです。
(注意事項)
● 床面積50㎡の判断は、マンション等の共用スペース部分は含めません。
登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
● 例えば、奥様等との共有住宅の場合は、床面積×共有持分で判断するのではなく、
全員の共有持分床面積で判断します(区分所有の場合は、区分所有部分の床面積で判断)
③事業利用割合を50%以下に抑えた場合の取扱い
事業利用割合を50%以下に抑えた場合でも、住宅ローン控除が全額受けられるわけではありません。
住宅ローン控除の対象は事業利用分を除いた居住部分に対応する部分のみです。
例えば、事業利用割合が40%の場合、事業経費としては40%、住宅ローン控除は60%部分となります。
④10%以下に抑えれれば、全額住宅ローン控除可能
例外的に、事業割合が10%以下の場合は、100%居住用と取り扱われます。
この場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます。
つまり、事業割合を10%以下に抑えた場合は、住宅ローン控除が全額受けられるだけでなく、事業経費としても10%を事業経費として認めてくれますので、節税的な観点からは、一番お得かもしれません (租措法41-29)
住宅ローン控除は税額控除ですので、他の制度と比べても「税金軽減効果」がかなり大きい恩典の1つです。
「全額住宅ローン控除の恩典を受ける方がお得」な場合が多いのかもしれませんね。
住宅ローン控除についてもっと詳しく聞きたいと思ったそこのあなた!!!
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