前回、ブログで風邪を引かないと書いた途端に、極寒のゴルフですぐさま風邪を引いてしまった税理士法人ティームズの友松です。
いよいよ12月になりました。
この時期になりますと毎年のことですが、年末調整の確認や必要書類をお預かりする事も増えてまいります。
この作業をしていて思う、矛盾点(私見ですよ)なんかを愚痴のように紹介します。
<配偶者控除・配偶者特別控除>
1/1~12/31までの配偶者の収入から所得を見積もらないといけない点
まだ年末になっていないのに年間の収入を聞かれるわけですから無理があります。
年末に気まぐれで「餅代にでもしてくれ」と男前な社長から寸志をGET!しようものなら、
その配偶者は年末調整を再調整する必要があるわけです。
その他所得控除でも疑問がいっぱい。
景気対策の意味合いもあるのでしょうが、一度作った控除はなかなか無くなりません。
増税になるから廃止反対が多いんですね。
<生命保険料等控除>
貯蓄の奨励等のための政策的措置で開始したそうですが、これいります??
<寡婦(寡夫)・特別の寡婦控除>
ご存じない方もいらっしゃると思いますが、配偶者と死別・離別した方を対象に、一定の要件のもとで受けられる控除なのですが、確認に困ることもあります。
扶養されるお子さんが記載されているのに、配偶者有無の欄には無しとなっている場合や、
女性の受給者の場合なら、既婚歴があれば寡婦の可能性が有りますので、会社の方に確認連絡することもしばしば・・・
プライベートなことを何なの?この人って思われたり、もしかしてわたしのこと狙ってるの?とか勘ぐられたりする可能性は有ります(笑)
さらに旦那と死別・離別したお子さんのいらっしゃるシングルマザーは控除が受けられますが、同じようにお子さんのいらっしゃる未婚のシングルマザーは控除が受けられないというのも相当おかしな制度だと思います。
色々と書いてまいりましたが、これからの年末調整・確定申告時に、上記のようなプライベートに踏み込んだ失礼な確認質問をさせていただくことも有りますが、その際には、あまり怪しまないで下さいませ(泣)
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