「買いたい時が~買い替えどき~~♪」という名言を残した人が「申告期限が納税どき~Orz 」を実践しないなんて信じられない税理士法人ティームズ友松です。
個人的にはヨギータ・ラガシャマナン・ジャワディガーという性欲のバケモノキャラが大好きでした。
でも脱税欲のバケモノは大嫌いです。
10月も終わりハロウィンからクリスマスへと・・・・ あっという間に年末ですね。
税務では毎年のことですが、年末調整の時期となります。
年末調整は会社で行なう給与所得者の確定申告です。
知っておきたいのは所得税はもちろんのこと、翌年の住民税の申告も兼ねていることです。
今回の年末調整時に記載する令和2年(2020年)分の扶養控除等申告書に新しい項目が追加されました。
その名も「単身児童扶養者」。
用紙下部にひっそりと追加されているわけですが、 未婚のシングルマザー(ファーザー)にとっては大きな改正となっています。
昭和平成令和となった今、ひとり親も珍しくない時代です。
該当する方は新しく創設された税制上の特典をしっかり受けておきたいものです。
<制度内容>
以下の方の住民税が非課税になります!
- 未婚の親であること
- 親の前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入では225万円以下)
- 子どもの前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入では113万円以下)
今までも離婚をしてひとり親になった寡婦(寡夫)で一定の方は住民税が非課税となる制度がありました。
しかし結婚をせず未婚で子どもを育てているシングルマザー(ファーザー)は対象外となっていました。
一度結婚したかどうかで取り扱いが変わるのは不公平・・・・ですよね。
この制度ができたことで、住民税においては未婚・離婚による不平等は解消されました。
未だに所得税では不平等な状態が続いているので、今後改正されることは必至かと思います。
少子化も進む日本、結婚制度の見直し・転換も必要になってくるんじゃないかなぁ・・・
<まとめ>
会社に提出する年末調整の用紙はスミズミまで見よう!(笑)
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