こんにちは!
この夏、筋トレをしすぎてスーツのジャケットがパツパツになりました、税理士法人ティームズの西尾です。
今月の消費税増税の影響に伴って、最近キャッシュレス決済が注目されていますね。
私は「いつもニコニコ現金払い。」派でしたが、さすがにキャッシュレス決済を頻繁にするようになりました。
チャージしてチャージして・・・
さて、会社を経営するうえでお金の管理(具体的には使途と月末残高の把握)は非常に大切ですよね!
今回は、お客様からも質問の多い「役員借入金」についてお話したいと思います。
私は、この業界に入ったばっかりの頃、「役員借入金なんて勉強していて聞いたことがないぞ!」と大いに疑問を抱きました。そんな中、当時の先輩に「とりあえず、この勘定を使って現金払いの経費を入れてね。」と言われたことを覚えています。
そう、この役員借入金は実務では多く使われているのですが、会社の株主=社長という中小企業様にとっては金額が多くなると将来的に厄介なものでして、しっかり理解をしておく必要がある科目なのです。
役員借入金が生じる原因は様々ですが、実務では以下のケースが多いです。
①日々の資金繰りが厳しく、金融機関からの融資が受けられない、あるいは、融資の手続きや増資に時間がかかるため、社長の手持ち資金を会社に投入した場合
②経理の体制ができておらず、社長個人と会社の資金の線引きを曖昧にしていた場合
③社長に対する給与や家賃等について、買掛金の決済や他の返済を優先させた結果、精算できないまま積み重なってしまった場合
①はまさに役員からの借入金ですね。会社設立時に資本金を大きくしすぎると税制の優遇措置が受けられなくなることから、資本金を抑えて、後々資金充当するために生じてしまいます。
金融機関からの融資の際には、役員借入金は自己資本とみなされるため、この理由での金額の増加は絶対悪ではないといえます。
②は例えば、会社の経費を社長のポケットマネーで払ったような場合が挙げられます。
これは実務上一番多いケースですが、小口現金の経理と毎月立替額を社長に精算することで金額の増加を抑えることができます。
言うのは簡単なのですが、これが難しいのです・・・((+_+))
③は借入や立替などの性格ではなく、未払金の性格を持ったものになりますね。これは資金力がないのに多額な役員報酬を設定した場合などに生じてきます。
毎期の役員報酬の金額については、慎重にティームズと相談をして決めていきたいですね!!!
ここまで、3つのケースについてお話ししましたが、いったい何が問題やねん!という疑問がわきますよね。
最近では、人生100年時代と言われていますが、実はこの役員借入金の金額、社長の相続財産となってしまいます。社長個人からみると、会社に貸したお金の金額の合計になりますよね。
この財産の問題点は「お金を返してもらえる権利」の額を示しているだけにすぎず、実際には、お金をもらわないのに、相続人であるご家族に相続税がかかってしまうというところにあります。
相続税というのは多額の税額が出てしまう税目でして、日ごろの経営、生前贈与など、今から対策が必要な分野になってまいります。
ここまで読んでいただくと「金額が大きすぎるとヤバい!」とおわかりいただけたと思います。
対策としては、返済計画を立てたり、金融機関への借換え、債権放棄、DES、代物弁済、金銭債権の贈与、会社の清算など様々です。
今回は対策の方法をお伝えしたところで終わりにしたいと思います。
日々の経営、財務状況を良くしていきたいとお考えの方は、いつでもティームズまでお問い合わせください!!
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