みなさん、こんにちは!
ティームズスポーツ大会後の打ち上げで、あろうことか酔いつぶれてしまった税理士法人ティームズの北井雄大48歳です。
複数の方に「学生か!!」と突っ込まれたことは言うまでもありません・・・
さて、気を取り直して、今回は今年10月1日からの消費増税(8%⇒10%)と同時に導入される「軽減税率」について書きたいと思います。
国税庁によると、酒類を除く飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象となり、消費税8%に据え置かれます。
これが軽減税率です。
ハンバーガーショップなどでテイクアウトすると軽減税率8%が適用され、外食として店内で食べる(イートイン)と10%が適用されます。
これは有名な話ですね。
酒は軽減税率の対象とならず10%です。
毎日お酒を飲んでる人にとっては痛恨の極みです。
アルコールを主食としてる人を軽視し過ぎです。
ア〇中の方々にとって住みにくい世の中になったものです・・・
では、調味料の「みりん」は??
答えは・・・酒類に該当するので10%が適用されます。
なんでやねん!って突っ込みたくなります。
同じ調味料である醤油とみりんで税率が違うなんて・・・
「酒類は税率が高いから、アルコール度数14%くらいあるみりん飲んどこ~」って人にとっても住みにくい世の中になったものです・・・
でも、たまに見かける「みりん風調味料」は??
答えは・・・酒類に該当せず軽減税率8%が適用されます。(ややこしいわ!)
ちなみに、ノンアルコールビールにも軽減税率8%が適用されます。
ビールもノンアルコールビールも同じ嗜好品やん・・・
では、食用の氷や保冷用の氷はどうでしょう??
答えは・・・食用の氷は飲食料品なので軽減税率8%、保冷用の氷は10%が適用されます。
あくまで食用じゃないと軽減税率は適用されないのですね。
保冷用の氷をハイボールに突っ込んでる人もいるでしょうに・・・住みにくい国になったものです。
もちろんドライアイスも10%が適用されます。
ミネラルウォーターや水道水はどうでしょう??
答えは・・・ミネラルウォーターは飲食料なので軽減税率8%、水道水は10%が適用されます。
普段から水道水をがぶ飲みしてる人もいるでしょうに、これはひどいですね。
海外移住を真剣に考えてしまうレベルですね・・・
あと、新聞も軽減税率の対象となり消費税率は8%に据え置かれます。
これには要件があり、
①週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること
②定期購読契約に基づくもの
である必要があります。
ってことは、かるーい感じのスポーツ新聞でも定期購読していれば軽減税率8%が適用され、コンビニで日経新聞を購入すると10%が適用されるわけですね。
少し違和感が残りますね・・・
この軽減税率に対する小売店の対応がちゃんと出来ておらず、みなさんが何かを購入する際に税率を間違えて販売される可能性もあります。
軽減税率で損をしないように、一定レベルの知識は持っておきたいですね。
さらに詳細を聞きたい方は、気軽に税理士法人ティームズに連絡くださいね!
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