インボイス

#消費税
#友松

過ごしやすい気候になってきてちょっと嬉しい税理士法人ティームズ友松です。

 

しかし自然災害おそろしいですね。

台風15号の爪痕は深く、今もまだ停電が続き不自由な生活を送られている方が多い中、

全国の電力会社からの応援態勢で復旧作業に当たっておられるニュースを聞くと素晴らしい国だなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風とは違いますが、忘れてならないのが地震。

ラグビーワールドカップや東京オリンピックで来日される旅行客の方々は小さな地震でもびっくりされるでしょうね。

JICE(国土技術研究センター)さまの資料によると、日本の国土の面積は全世界のたった0.28%しかないが、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震のうち実に20.5%が日本で起こっているそうです。

 

自然災害自体を防ぐことは出来ないものの、国一丸となって対策・対応している日本。

世界に誇りたい気持ちにさせてくれます。

 

 

そういった国家財源になるのかどうか不透明では有りますが、消費税10%時代いよいよ突入ですね。

 

今回の消費税改正は10%になるよ!軽減税率もあるよ!といった改正は勿論ですが、

「適格請求書等保存方式」通称インボイスという制度導入が決まった改正でもあります。

ご存じでしたでしょうか?

 

ここで消費税の基本をおさらいします。

 

事業者が国に納める消費税=売上で預かった消費税-仕入や経費で支払ったであろう消費税

 

簡単すぎましたね・・・申し訳ございません。

しかし、「支払ったであろう消費税」というのがミソで、仕入先が免税事業者で実際は消費税を納めていなくても 消費税が含まれているであろう・・・として控除することが出来たんです。

 

これを是正しようと登場したのが「適格請求書等保存方式」インボイスなるものです。

インボイスは課税事業者しか発行することが出来ず・・・・ここ重要

このインボイスを保管している事業者は、仕入や経費に関する消費税を控除可能となります。

 

ご自身の事業に当てはめて考えてみてください。

全く影響ないと思うよ!という方も多いかも知れませんが、中小企業者にとっては死活問題となる方も・・・

 

例えば、建設業にとって欠かせない存在である一人親方や職人の多くは免税事業者であるため、 インボイス制度が導入されてしまうと甚大な影響が出ることが予想されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設会社にとっては、今までは支払ったであろう消費税として控除していたものが引けなくなり、消費税の納税額が増えるのです 。

 

職人さんへ値引きを要求するケースや、それでは人が集まらず結果、自社がカブるようになるケースが予想されます。

 

大混乱・大打撃ですよね・・・・

 

特例もあります。

例えば、 買取業者が小学生から買ったゲームソフトの代金  とか 中古車業者がサラリーマンから買取・下取りした乗用車の代金など

 

「小学生」や「サラリーマン」は個人事業主ではありません。

インボイスが無いからダメじゃん!

 

しかし!! 古物台帳の記載などの条件をクリアしていればちゃんと消費税は控除できるようになっています。

 

 

えー、いきなりそんなん言われたら困るわ!!いつからなん?!

 

そうですよね。 2023年10月(令和5年10月)からインボイス制度は始まります。

段階的に導入しようということで、免税事業者からの仕入についても

2026年9月までは8割差し引いていいよ・・・(ほんとは0なんだけど、)

2029年9月までは5割差し引いていいよ・・・(ほんとは0なんだけど、)

といった具合です。

 

 

 

 

 

 

財務省資料より

 

 

今後、取引の際には「オタクさんはインボイス発行できないんだって?それだとうちの管理部で決済降りないんだよね・・・」などと、得意先からシブられる世の中になるのでしょうか

 

こ・・・こわい!!

 

 

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