皆さまこんにちは!
最近、筋肉痛が2日後に出るようになりました税理士法人ティームズの西尾です。
さて、10月の消費税率引き上げまであと1ヶ月となりました。
税率が10%になると負担が大きくなるのですが、それに配慮した政策として今回は、①旅客運賃等の税率等に関する経過措置、②住宅ローン控除の特例、③すまい給付金についてお話します。
①旅客運賃等の税率等に関する経過措置
10月から税率が10%に上がりますが、特定の分野については、元の8%でOKという経過措置が適用されます。
どういう事かといいますと、実際の利用が2019年10月1日以降でも、9月30日までに購入すれば旧税率8%が適用されるルールで、対象は旅客運賃のほか、映画や競馬場、美術館などの入場料金も含まれます。
具体例としては、電車の3カ月分の定期券を2019年9月1日~11月30日の期間で購入する場合が挙げられます。
要するに、消費増税スタートの10月1日をまたぐ定期券は旧税率8%の値段で使用できるということですね!
※定期券だけでなく回数券も同じです。
②住宅ローン控除の特例
消費税率10%で住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住を開始した場合には、控除期間を3年延長できる特例が創設されました。
なお、控除を受けるには以下の適用要件を満たす必要があるので確認が必要です。
◆適用者
・取得等した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること。
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
◆住宅ローン
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は除く)
・返済期間が10年以上であること
◆マイホーム
・床面積50m以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
◆敷地
土地等にかかる住宅ローン等も、次のものは控除対象になります。
・家屋と共に取得した土地等にかかるもの
・家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地にかかるもの
・宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3か月以内の家屋建築条件付に限る)により取得した土地等にかかるもの
③すまい給付金
消費税増税後の住宅取得にかかる負担を軽減するため、一定の年収要件等を満たす住宅取得者に対して、消費税率10%時に最大50万円(消費税率8%時に最大30万円)を給付する「すまい給付金」が実施されています。給付額は、収入額(都道府県民税の所得割額)に応じた給付基礎額のうち、登記上の所有権の持分割合に応じた金額となります。
この給付金、意外と知らない人も多いようで、手続きは購入から1年以内にしないといけませんので注意が必要ですね。
自分がどれぐらいの給付金をもらえるのかは世帯の状況によって変わってきますので、気になる方は住まい給付金の公式HPを見てみるのもいいでしょう!
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