皆様こんにちは!
最近雨も多くじめじめした日が続いていますね。
雨の日が苦手な税理士法人ティームズ今村です。
雨の苦手克服をする為に色々雨の日対策グッズを調べていたのですが
100均でこんなものが手に入ると、、、
んー、、、これを使用し電車に乗ることを思うと
雨にぬれてもいいと思いました。
さて、8月はお盆休みですヽ(^o^)丿
大型連休になる会社もあるのではないでしょうか?
今夏旅行にむけ、各旅行会社がたくさん宣伝していますね☆
そんな中、社員旅行について少しお話ししたいと思います!!
ある条件を満たさなければ、旅行に参加した人がその費用分を給与とみなされる恐れがあります((+_+))
せっかくの社員旅行、従業員の満足度を高め、楽しく経費で落としたい!
そんな方は下記の要件をクリアして下さい!!
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
海外旅行も経費で落ちますヽ(^o^)丿
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
この二つで経費として処理できます。
ただし、注意点があります。
注意その1
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
上記については、従業員のレクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
注意その2
要件を満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
せっかくの社員旅行、行くならきっちり一番いい方法で経費として処理したいところですよね。
社長や従業員の好み等あると思います。
社員旅行でお困りの方、是非ティームズにご相談下さい!!
旅行後に相談されても後の祭り、、、となりますので
事前に経理処理を確認することが大切ですヽ(^o^)丿
ご利用は計画的に☀
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