朝見た方おはようございます。
昼に見た方こんにちは。
夜に見た方こんばんは。
G20大阪サミット開催が近づいてまいりまして
警察を見かける頻度が増して
何もしていないにもかかわらず、そわそわしている
ティームズ大久保です(笑)
税務雑誌を読んでいたところ、気になる記事が…
「所得拡大 未払賞与による適用は税務調査で厳しくチェック?」
「所得拡大税制」と「未払賞与」
どっちも勉強した―――――!!!
と思い、いつも以上にしっかり読みました(笑)
所得拡大税制とは…
当期に雇用者に支払うお給料等が前期より一定割合増えていたら
税金を減らしますよ!という制度です。
未払賞与とは…
本来、使用人に対する賞与は、支払った期の経費になります。
しかし、3つの要件を満たすと
経費にできる時期を1期早めることができる!
というものです。
税務雑誌での、論点は、未払賞与についてでしたので
今回のブログも未払賞与について記載します。
先程の3つの要件は…
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
② ①の通知した全額を通知したすべての使用人に対して、
通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
③その支給額につき①の通知日の属する事業年度において損金経理していること
となっています。
んー、堅苦しくて何とも難しい…
現在は、6月ですので
6月決算と仮定してお話ししますと…
決算賞与としてAさんには10万円 Bさんには20万円 Cさんには30万円 を支払います。
とそれぞれに通知すれば①を満たします。
「基本給×業績割合」などですと具体的な金額が確定していないため、該当しないことになります。
上記の金額を7月末までに支払うと②の要件を満たすことになります。
そして、賞与60万円 / 未払費用60万円 と当期に仕訳をすると
③の要件を満たすことになります。
ざっくりいうと
支給額をそれぞれの使用人に通知
翌期首から1ヶ月以内に支給
当期にそれを仕訳
ということです。
この未払賞与が税務調査で否認されても
賞与自体は、翌期の経費になります。
しかし、所得拡大税制にも影響して
この制度が適用できなくなってしまう可能性が生じます。
適用できなくなると、この制度で減っていた税金を支払わなければいけないほかに、
追徴税額として追加でお金を支払わなければなりません。
なので、未払賞与が経費になるか慎重に検討していかなければならないとのことです。
今回は、可能な限り分かり易く書いたつもりですので
所得拡大税制、使用人賞与の詳しい内容は
少し省略しております。
気になる方は、ぜひ弊社までご連絡いただければ幸いです。
仕事を始めて早2年、少しずつ専門的な知識がついてきたのかなと思い
少し税務のお話をさせていただきました。
梅雨も近づいてきております。
5月病ならぬ、6月病というものもあるらしいですので
皆様お気をつけて梅雨を乗り切りましょう!!!!!
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