遺産分割前の預貯金の払戻し制度

#相続税
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

野球好き、テニス好きである私ですが、最近の超目玉の話題はこれです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンゼルスの大谷選手が、6月13日のフロリダ州タンパで行われたレイズ戦でサイクルヒット

を達成されました!

 

 

サイクルヒットとは1試合で、シングルヒット、ツーベース、スリーベース、ホームランの全て

を記録することですが、日本人選手として歴代最多の4367安打を放っているイチロー選手、日

米通算507本塁打を放った松井選手ともにサイクルヒットを達成してないんですね。

 

 

今後の活躍から目が離せませんね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペイン出身のテニスプレーヤーであるラファエル・ナダル選手が、全仏オープン12回目の

優勝を成し遂げました。

 

 

テニスでは世界的に大きな大会が4つ(全豪、全仏、全英、全米で四大大会と言われています)

あり、全仏オープンはその1つです。

 

 

四大大会で同一大会12回優勝は、マーガレット・コート選手が全豪オープンで記録した11回を

上回り、史上最多となっています。

 

 

全仏オープンは赤土であるクレーコートで行われますが、戦績がなんと93勝2敗で「赤土の王者」

といわれています。

 

 

わが日本代表の錦織圭選手も、全仏オープンでは準々決勝でナダル選手に敗れました。

 

 

錦織選手が四大大会で優勝する姿を、是非見てみたいですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」のお話をさせて頂きます。

 

 

 

 

金融機関は相続が発生したことを知った時点で亡くなられた方の名義の預貯金を凍結します。

 

 

これは現行の民法で「預貯金は遺産分割の対象であり、一部の相続人が遺産分割前に勝手に引き

出せないようにするため、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しは原則としてできな

ようにしているためです。

 

 

(最高裁平成281219日大法廷決定)

 

 

なお遺産分割が確定する前であっても相続人全員の合意(金融機関所定の用紙へ全員の署名と実印)

があれば引き出しは可能です。

 

 

しかし、相続が発生した後は、当面の生活費、葬式費用の支払いや債務の弁済などが必要です。

 

 

相続人全員がすぐに合意できれば早い段階で預貯金の引き出しは可能ですが、相続人が遠方に住

んでいる相続人が多い、未成年者、認知症、障害者、音信不通、遺産分割でもめてしまった、など

で合意が難しくかなり長期化してしまうことも珍しくありません。

 

 

 

そこで、今回の相続法の改正により、各共同相続人が、他の相続人の同意がなくとも、単独で以下の

算式で計算した金額の払い戻しを受けることができるようになります。(改正後民法909条の2)

 

 

 

 

払戻し金額 = 預貯金債権額  ×  1/3  × 法定相続分(上限150万円まで)

 

 

 

 

例えば、お父さんが亡くなられ、相続人がお母さんと息子さんだけとします。

 

 

(法定相続分:お母さん1/2、息子さん1/2)

 

 

お父さんの預貯金額が600万円とすると、お母さんが払い戻せる金額は…

 

 

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 となります。

 

 

 

 

最後になりましたが、この「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」は、2019年7月1日が施行日

とされています。

 

 

 

 

お悩みの方は、是非弊社へご相談下さい。

 

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!