社長のバトンタッチ②

#相続税
#事業承継
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

 

最近、加圧トレーニングを覚えた税理士法人ティームズの北井です。

 

ピラティス、インナーマッスル、マスターストレッチ・・・

 
よく知らない言葉ばかりです。こんな世界もあるんですね~

 

 

 

さて今回は、前回書いた「社長のバトンタッチ①」の続きを書こうと思います。

 

前回の内容がわかならいと、今回の内容は「なんのこっちゃ」状態になるので、まずは必ず復習をお願いします。

 

https://teams-tax.com/wp/blogs/archives/5600/

 

 

制度趣旨を再確認すると、、、

 

中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるなら、自社株についての相続税や贈与税を大幅に減免するものです。

 

この制度を受けることが出来た場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと、最終的に100%免除してくれます。

 

 

では、誰でもこの制度を受けることが可能かというと、もちろんそんな訳はなく、「人の条件」、「会社の条件」、「スタートしてから5年間の条件」、「スタートしてから5年経過後の条件」をクリアする必要があります。

 

これらの条件の内、今回は「人の条件」と「会社の条件」についてご説明いたします。

 

 

「人の条件」

 

〈先代経営者の条件〉

 

①会社の代表社であったこと

 

②会社の筆頭株主であったこと

 

③贈与時において、会社の代表権を有していないこと

 

①②について、制度趣旨からすると当然の条件だと思います。

 

③について、株式を贈与する前に、まずは代表権を後継者に譲る必要があるのです。

 

 

 

〈後継者の条件(親族でなくてもOK)〉

 

①会社の代表者になること

 

②会社の筆頭株主になること

 

③贈与の場合は、3年以上取締役であること

 

 

①②については、先代経営者と同様ですね。

 

③については注意が必要ですね。思いつきの贈与ではこの制度は利用できません。

 

 

 

 

「会社の条件」

 

これはズバリ、中小企業者に該当すること。

 

つまり、会社に体力のない中小企業者の事業承継を円滑に行いたいわけです。

 

 

この条件は、各業種によって内容が異なります。

 

例えばサービス業でこの制度を利用するためには、次のような内容となっています。

 

①資本金は5,000万円以下

 

②常時使用する従業員の数は100人以下

 

(他の業種については条件が異なるので注意が必要です)

 

ただし、①②のいずれかを満たせばOKです。

 

また、もし現在、条件を満たしていなくても、資本金を減額すれば制度を利用できます。

 

 

今回は以上です。

 

次回北井ブログ「社長のバトンタッチ③」において、「スタートしてから5年間の条件」と「スタートしてから5年経過後の条件」についてご説明いたします。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。